○富士川町生活安全条例
平成22年3月8日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、町民の地域安全意識の高揚と自主的な地域安全活動の推進を図り、もって町民生活の安全確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「町民」とは、町に住所を有する者及び滞在する者並びに町内に所在する土地、建物、事業所等の所有者及び管理者をいう。
(町の責務)
第3条 町は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項の実施に努めるものとする。
(1) 地域の安全に関する啓発
(2) 町民の自主的な地域安全活動に対する支援
(3) 地域の安全に寄与する環境の整備
(4) その他この条例の目的を達成するために必要な事項
2 町は、前項各号を実施するときにおいて必要があると認めるときは、町の区域を管轄する警察署その他の関係機関及び関係団体(以下「関係団体等」という。)と緊密な連携を図るものとする。
(町民の責務)
第4条 町民は、相互扶助の精神に基づき、地域社会における連帯感を高め、自ら地域の安全上必要とする措置を講ずるよう努めるとともに、この条例の目的を達成するため町の施策が効果的に行われるように協力しなければならない。
(生活安全モデル地域の指定)
第5条 町長は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、生活安全モデル地域(以下「モデル地域」という。)を指定することができる。
2 町長は、モデル地域について、第3条に規定する施策を重点的に実施するものとする。
(関係団体等への支援)
第6条 町は、関係団体等がこの条例の目的を達成するために行う活動に対して、必要な支援を行うことができる。
(犯罪被害者等への支援)
第7条 町は、犯罪被害者等(犯罪等による被害者及びその家族又は遺族をいう。)が受けた被害の回復又は軽減及び再被害防止を図るため、必要な情報の提供、助言その他の必要な支援の措置を講ずるものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成23年12月19日条例第22号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。