○富士川町チャイルドシート等購入費補助金交付要綱

平成22年3月8日

告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、6歳未満の乳幼児を事故の衝撃から守るチャイルドシート又はジュニアシート(以下「チャイルドシート等」という。)の購入費を補助することによって、購入を促進するとともに着用の推進を図り、もって交通安全に資することを目的とする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助対象者は、富士川町に住所を有している者とする。

2 6歳未満の乳幼児1人に1台とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする保護者は、補助金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 交付申請をする保護者は、住民であることを証する免許証又は保険証等を提示しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第5条 前条の交付決定を受けチャイルドシート等を購入した者は、補助金交付請求書(様式第3号)に領収書その他支出を証すべき書面を添付し、町長に請求するものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、購入に要する費用の30パーセントとする。ただし、補助金の限度額は、1万円とする。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条の請求書の提出があったときは、速やかに補助金の額を決定し、当該請求者に補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、虚偽の申請又は請求その他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の鰍沢町チャイルドシート等購入費補助金交付要綱(平成11年鰍沢町要綱第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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富士川町チャイルドシート等購入費補助金交付要綱

平成22年3月8日 告示第5号

(平成22年3月8日施行)