○富士川町交通安全指導協力者に対する災害見舞金の支給に関する条例

平成22年3月8日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、交通指導に従事中の者が交通事故その他の災害により死亡し、又は傷害(以下「災害」という。)を受けた場合、その者又は遺族等に対し見舞金を支給することを目的とする。

(支給の対象者)

第2条 この条例により見舞金の支給を受けることができる者は、次に掲げる者で、一般歩行者及び運転者の交通安全を図るため、町長の承認を受けた一定の計画のもとに交通指導に従事中災害を受けた場合、その者又はその遺族等に支給する。

(1) 町長及び交通安全会長の委嘱した交通指導員及び交通安全会員又はこれに準ずる者

(2) 交通安全協会の会員

(3) 交通安全母の会の会員

(4) PTA等各種団体の構成員

(災害の種類及び見舞金の額)

第3条 災害の種類及び見舞金の額は、次のとおりとする。

(1) 死亡 3,000,000円

(2) 重大な身体障害を残す障害 1,000,000円以内

(3) 重傷 500,000円以内

(4) 軽傷 100,000円以内

2 前項第2号の重大な身体障害を残す障害とは、治ゆ後自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)別表第2第1級から第7級までの障害を残すものをいう。

3 第1項第3号の重傷とは、前項以外の傷害で次に掲げるものをいう。

(1) 背柱の骨折

(2) 上肢又は下肢の骨折

(3) 内臓の破裂

(4) 病院に入院治療を要する期間が30日以上のもの

4 第1項第4号の軽傷とは、前2項以外の傷害をいう。

5 第1項第3号及び第4号の場合は、傷害の程度に応じて見舞金の額を決定するものとする。

(遺族の範囲等)

第4条 前条第1項第1号の見舞金を受けることのできる遺族の範囲及び順位については、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第42条の規定を準用するものとする。

(見舞金の申請)

第5条 見舞金の支給を受けようとする者は、見舞金支給申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 死亡の場合

 事故発生当時、交通指導協力者であったことを証する所属団体の長の証明

 交通災害の場合は、発生地を管轄する警察署長の事故証明書

 死亡診断書又は死体検案書

 交通指導実施計画書の写し

(2) 傷害の場合

 所属団体の長の証明書

 交通事故証明書

 医師の診断書

 交通指導実施計画書の写

(見舞金の代理申請)

第6条 前条の申請については、一定の計画のもとに交通指導した各種団体の長が、申請人に代わって代理申請をすることができるものとする。

(見舞金の決定)

第7条 町長は、第5条又は前条の申請を受理したときは、内容を審査し適当と認めたときは、見舞金決定通知書(様式第2号)により申請者にこれを通知するものとする。

2 町長は、見舞金が不適当と認めたときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(支給の制限)

第8条 この見舞金は、消防活動における交通指導の場合、次の各号に掲げる規程及び条例により支給を受ける者には支給しない。

(1) 消防表彰規程(昭和37年消防庁告示第1号)

(2) 山梨県消防賞じゆつ金条例(昭和45年山梨県条例第5号)

(3) 山梨県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例(昭和51年組合条例第3号)

(4) 山梨県市町村総合事務組合消防職員等賞じゆつ金条例(昭和53年組合条例第3号)

(審査委員会)

第9条 町長は、見舞金の支給及び額の決定に関し必要があると認めた場合は、別に富士川町交通指導協力者災害見舞金審査委員会を定め審査に付するものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の増穂町交通安全指導協力者に対する災害見舞金の支給に関する条例(昭和50年増穂町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

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富士川町交通安全指導協力者に対する災害見舞金の支給に関する条例

平成22年3月8日 条例第20号

(平成22年3月8日施行)