○富士川町防災備蓄倉庫条例
平成22年3月8日
条例第18号
(設置)
第1条 町民の安全を図るため、大規模で、かつ、広域的な地震災害の発生に備えて、応急救護に必要な物資及び防災用資機材の備蓄、保管のため、防災備蓄倉庫を設置する。
(名称及び位置)
第2条 防災備蓄倉庫の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 富士川町防災備蓄倉庫
位置 富士川町鰍沢795番地1
(管理)
第3条 富士川町防災備蓄倉庫の管理は、町長が行う。ただし、管理上必要と認めるときは、町長が指定する者に管理を委任することができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、設置及び管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成22年3月8日から施行する。