○富士川町防災備蓄倉庫条例

平成22年3月8日

条例第18号

(設置)

第1条 町民の安全を図るため、大規模で、かつ、広域的な地震災害の発生に備えて、応急救護に必要な物資及び防災用資機材の備蓄、保管のため、防災備蓄倉庫を設置する。

(名称及び位置)

第2条 防災備蓄倉庫の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 富士川町防災備蓄倉庫

位置 富士川町鰍沢795番地1

(管理)

第3条 富士川町防災備蓄倉庫の管理は、町長が行う。ただし、管理上必要と認めるときは、町長が指定する者に管理を委任することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、設置及び管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成22年3月8日から施行する。

富士川町防災備蓄倉庫条例

平成22年3月8日 条例第18号

(平成22年3月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成22年3月8日 条例第18号