○富士川町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成22年3月8日

規則第16号

(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)

第2条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票が汚損したときその他必要と認めるときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、認可地縁団体印鑑の提示を求め、認可地縁団体印鑑登録原票を改製することができる。

(申請書等の様式)

第3条 条例に規定する申請書等の書面の様式は、次に定めるところによる。

(1) 条例第3条に規定する認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 条例第6条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号

(3) 条例第7条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号

(4) 条例第7条第2項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号

(5) 条例第9条に規定する認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第5号

(6) 条例第11条に規定する認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 様式第6号

(文書の保存期間)

第4条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 抹消された日から5年

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類 受理された日から2年

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の増穂町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成9年増穂町規則第1号)又は鰍沢町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成9年鰍沢町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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富士川町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成22年3月8日 規則第16号

(平成22年3月8日施行)