○富士川町情報公開条例施行規則
平成22年3月8日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士川町情報公開条例(平成22年富士川町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 条例第11条第2項本文に規定する第三者に対する通知の書面は、意見照会書(様式第8号)によるものとする。
4 条例第11条第3項後段に規定する反対意見書を提出した第三者に対する通知の書面は、開示決定に係る通知書(様式第9号)によるものとする。
2 前項に規定する費用については、その写しの交付を行う際に納付するものとする。
(公文書の管理に関する定め)
第8条 条例第24条第2項の公文書の管理に関する定めは、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 当該実施機関の事務事業の性質、内容等に応じた系統的な行政文書の分類の基準を定めるものであること。
(2) 公文書を専用の場所において適切に保存することとするものであること。
(3) 当該実施機関の事務事業の性質、内容等に応じた公文書の保存期間を定めるものであること。
(4) 公文書を作成し、又は取得したときは、前号の公文書の保存期間の基準に従い、当該公文書について保存期間の満了する日を設定するとともに、当該公文書を当該保存期間の満了する日までの間保存することとするものであること。
(5) 次に掲げる公文書については、前号の保存期間の満了する日後においても、その区分に応じてそれぞれ次に定める期間が経過する日までの間保存期間を延長することとするものであること。この場合において、一の区分に該当する公文書が他の区分にも該当するときは、それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間保存することとするものであること。
ア 現に監査、検査等の対象となっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間
イ 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間
ウ 現に係属している審査請求における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該審査請求に対する裁決の日の翌日から起算して1年間
エ 開示請求があったもの 条例第9条各項の決定の日の翌日から起算して1年間
(6) 保存期間が満了した公文書について、職務遂行上必要があると認めるときは、一定の期間を定めて当該保存期間を延長することとするものであること。この場合において、当該延長に係る保存期間が満了した後にこれを更に延長しようとするときも、同様とするものであること。
(8) 保存期間が満了した公文書については、前号の規定により移管することとするものを除き、廃棄することとするものであること。
(9) 公文書ファイル及び公文書(単独で管理することが適当なもので、保存期間が1年以上のものに限る。)の管理を適切に行うため、その名称その他必要な事項(非開示情報に該当するものを除く。)を記載した帳簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって作成することとするものであること。
(10) 法令の規定により、公文書の分類、作成、保存及び廃棄その他の公文書の管理に関する事項について特別の定めが設けられている場合にあっては、当該法令の定めるところによるものであること。
2 実施機関は、公文書の管理に関する定めを記録した書面及び前項第9号の帳簿を一般の閲覧に供するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月27日規則第14号)
この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)第2条の施行の日又はこの規則の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 負担額 | ||
公文書の種類 | 開示方法 | ||
文書、図画及び写真 | 写しの交付(単色刷、黒) | 写し1枚につき10円(A列4番まで) | |
写し1枚につき20円(A列3番まで) | |||
写しの交付(多色刷) | 写し1枚につき50円(A列4番まで) | ||
写し1枚につき80円(A列3番まで) | |||
フィルム(映画フィルムを除く。) | ネガフィルム | プリントの交付 | 1枚につき30円(縦89ミリメートル、横127ミリメートル) |
ポジフィルム | 1枚につき120円(縦89ミリメートル、横127ミリメートル) | ||
電磁的記録 | フロッピーディスク | 用紙に出力したものの交付 | 用紙1枚につき10円(A列4番まで) |
用紙1枚につき20円(A列3番まで) | |||
その他の電磁的記録 | 用紙1枚につき10円(A列4番まで) | ||
用紙1枚につき20円(A列3番まで) |
区分 | 費用の額 |
公文書の写しを交付する場合 | 送付に要する費用相当分 |
備考
1 開示の方法欄写しの交付及び用紙に出力したものの交付における用紙の大きさは、日本産業規格による。
2 別表で掲げるもの以外のものを交付する場合の負担額は、実費相当額とする。
3 1枚の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は2枚として計算する。