○富士川町長の職務を代理する職員を定める規則

平成22年3月8日

規則第8号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、富士川町長の職務を代理する職員を次のとおり定める。

政策秘書課長の職にある職員

この規則は、平成22年3月8日から施行する。

(平成28年3月31日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

富士川町長の職務を代理する職員を定める規則

平成22年3月8日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成22年3月8日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第1号