○富士川町長の職務を代理する職員を定める規則
平成22年3月8日
規則第8号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、富士川町長の職務を代理する職員を次のとおり定める。
政策秘書課長の職にある職員
附則
この規則は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
○富士川町長の職務を代理する職員を定める規則
平成22年3月8日
規則第8号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、富士川町長の職務を代理する職員を次のとおり定める。
政策秘書課長の職にある職員
附則
この規則は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。