○政治倫理の確立のための富士川町長の資産等の公開に関する規則第10条第6項の規定に基づく報告書の閲覧に関する要綱
平成22年3月8日
告示第3号
(趣旨)
第1条 政治倫理の確立のための富士川町長の資産等の公開に関する条例(平成22年富士川町条例第8号)第5条第2項の規定による報告書の閲覧については、政治倫理の確立のための富士川町長の資産等の公開に関する規則(平成22年富士川町規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによるものとする。
(閲覧場所)
第2条 規則第10条第2項の規定により富士川町長が指定する閲覧場所は、富士川町役場政策秘書課とする。
2 前項に定める閲覧場所は、富士川町長が特に必要があると認めるときは、他の場所に変更することができる。
(閲覧時間)
第3条 閲覧時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。
(閲覧業務を行わない日等)
第4条 閲覧業務を行わない日は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
2 前項に定める日のほか、富士川町長が特に必要があると認めるときは、閲覧業務の全部又は一部を休止することができる。
(閲覧手続)
第5条 報告書の閲覧を請求する者は、政策秘書課において、資産等報告書閲覧請求簿(別記様式)に請求年月日、氏名、住所及び閲覧を請求する報告書の名称を記入しなければならない。
(閲覧方法)
第6条 閲覧者は、係員の指示に従い、請求した報告書を係員から受け取り、閲覧することができる。
2 閲覧者は、閲覧した報告書を係員に返却しなければならない。
(閲覧者の遵守事項)
第7条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧場所には、カメラ、コピー機器その他の報告書を複写するための物及び他人に迷惑を及ぼすおそれのある物を持ち込まないこと。
(2) 閲覧場所では、音読、談話、飲食、喫煙等他人の迷惑になる行為をしないこと。
附則
この告示は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成28年3月1日告示第6号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。