○富士川町庁舎等管理規則
平成22年3月8日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、庁舎等の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で、「庁舎等」とは庁舎とその附属物並びにこれらの敷地内の建物及びその敷地をいう。
(管理の所掌)
第3条 庁舎等の管理は、管財課長が行う。ただし、課等の事務室及び当該課の管理に属するその他の室の管理は、当該課の長が行い、管財課長が総括する。
(禁止行為)
第4条 何人も、庁舎等において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 庁舎等の物件を壊す行為
(2) 美観を損なう行為又は不潔な行為
(3) みだりに火薬類、凶器その他の危険物を持ち込む行為
(4) みだりに物を放置する行為
(5) 示威行為又はけん騒にわたる行為
(6) 通行の妨害となる行為
(7) 事務の妨害となる行為
(8) 禁止された場所に立ち入る行為
(9) その他庁舎等の管理上町長が不適当と認める行為
(集団陳情等の制限)
第5条 町長は、庁舎等の秩序を維持するため必要があると認めるときは、陳情等の目的で集団で立ち入ろうとする者に対して、立ち入ることのできる者の人数、立入りの時間、立入りの場所等を制限し、又はその行動について指示するものとする。
(立入りの制限)
第6条 町長は、庁舎等の秩序を維持するために必要があると認めるときは、庁舎等に立ち入ろうとする者に対して、関係職員にその目的を質問させ、又は立ち入ることを禁止するものとする。
(駐車等の制限)
第7条 町長は、庁舎等の秩序を維持するため必要があると認めるときは、庁舎等における自動車その他の車両の駐車又は通行を制限し、又は禁止することがある。
(行商等の制限)
第8条 庁舎等において、行商、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為(以下「行商等」という。)をしようとする者は、行商等許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
3 町長は、第1項の許可に有効期間その他必要な条件を付することがある。
4 町長は、第1項の許可を受けた者が、その許可の内容又は条件に違反したときは、その許可を取り消すことがある。
(退去又は撤去の命令等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、庁舎等から退去し、又は違反に係る物件を撤去することを命ずるものとする。
(2) 第5条の規定による町長の制限又は指示に従わなかった者
(4) 第7条の規定による制限又は禁止に従わなかった者
(5) 第8条の規定に違反して行商等をした者
(6) 前条の規定に違反して庁舎等の一時使用又はポスター等の掲示をした者
2 町長は、前項の規定により違反に係る物件の撤去命令を受けた者がその命令に従わないときは、関係職員に当該物件を撤去させることがある。
(出入口等の開閉時刻)
第11条 庁舎等の出入口の開閉の時刻は、管財課長が町長の承認を得て別に定める。
附則
この規則は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。