○富士川町人づくり事業実施要綱
平成22年3月8日
告示第2号
(目的)
第1条 長期にわたるまちづくりを展望し、本町に在住する青少年及び地域活動リーダー等を国内外研修事業(以下「研修事業」という。)に派遣し、異文化との交流を深め、情操豊かな国際感覚にあふれた人間形成を図る。また、文化・芸術イベント事業(以下「イベント事業」という。)の開催により、豊かな人間性と創造力に満ちた明日の地域社会を担う人材を育成、確保することを目的とする。
(対象事業)
第2条 この告示に定める事業は、国、県、町及び各種団体等で実施する人材育成、地域リーダー養成等の研修事業並びに町、各種団体等で企画開催する人づくりのためのイベント事業とする。
2 研修事業は、期間が5日以上にわたるものであることとする。ただし、国及び県が行う事業については、この限りでない。
3 前2項のほか、人材育成のために町長が特に必要と認めた事業とする。
(参加資格等)
第3条 この研修事業に参加しようとする者は、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1) 各年4月1日現在において、年齢満10歳から60歳までの心身ともに健康な者
(2) 各年4月1日現在において、町内に引き続き3箇月以上在住している者。ただし、各種専門学校及び大学(短期大学を含む。)等に在学している者は、この限りでない。
(3) 心身ともに健康で協調性に富み、規律ある団体生活及び行動に耐えられる者
(4) 別途定める各種研修事業の参加資格に適合する者
2 イベント事業の企画開催については、町及び町内において活動をしている各種団体でなければならない。
2 助成金の額は、国内研修事業の場合10万円、国外研修事業の場合30万円を限度とし、各種研修事業における参加者負担金の4分の3以内の額とする。
3 研修事業の助成対象となる経費は、旅費及び研修費とする。
4 イベント事業の助成金の額は、町にあっては全額、各種団体にあっては定額とする。
(参加申込み)
第5条 研修事業参加予定者及びイベント事業企画開催予定者(以下「参加等予定者」という。)は、次に掲げる書類を整備し、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 人づくり事業助成金交付申請書(様式第1号)
(2) 研修事業については、身分証明書(勤労者は、雇用者又は所属長の「在職証明書」、学生等については、学長等の「在学証明書」とする。)
(3) 国・県等、町以外の団体が行う研修事業については、各事業実施要綱等に定められた書類
(4) 町以外の各種団体が行うイベント事業においては、企画内容が詳細に分かる実施計画書
(参加等予定者の選考)
第6条 参加等予定者を選考、審査するため、人づくり事業選考審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、参加等予定者及びイベント事業の企画内容並びに助成金額を審議する。
3 委員会は、副町長、教育長、政策秘書課長、財務課長及び生涯学習課長をもって構成する。
4 委員会に会長1人、副会長1人を置き、会長及び副会長は委員の互選による。
5 会長は、委員会を代表し、会を統括する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 委員会は、会長が招集し、議長となって会議を進める。
8 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
9 委員会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
10 委員会における審議結果は、会長が取りまとめ、町長に報告しなければならない。
11 委員会の事務は、富士川町教育委員会で掌理する。
2 町長は、前条に定める審査、選考の結果、申請を却下する場合についても、文書をもってその旨申請者に通知しなければならない。
(参加者等の義務)
第8条 研修事業参加者及びイベント事業開催者は、次に掲げる義務を負う。
(1) 町の指示により、必要に応じて事前研修及び事後研修に参加すること。
(2) 研修事業及びイベント事業終了後30日以内に人づくり事業完了報告書(様式第3号)を提出すること。
(3) 町等が行う各種事業に積極的に参加し、助成を受けた事業の成果をまちづくりの推進に活用すること。
(参加等予定者の取消し)
第9条 町長は、参加等予定者に不正な申請があった場合等、助成対象者として不適当と認めた場合は、参加等予定者に決定された後においても、その決定を取り消すことができる。
2 前項の規定により、参加等予定者の資格を取り消された者で、既に助成金の交付を受けているものは、取消決定後10日以内に、助成金を町長に返還しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成28年3月1日告示第6号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。