○富士川町行政改革推進委員会条例
平成22年3月8日
条例第7号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、富士川町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて富士川町の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。
2 委員会は、前項に規定する事務を処理するほか、必要に応じて町長に意見を申し出ることができる。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 委員会に会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し会長が議長となる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、政策秘書課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成27年12月24日条例第30号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。