○南巨摩郡増穂町及び同郡鰍沢町の廃置分合に伴う新たに設置される町の議会の議員の定数
平成21年6月22日
増穂町告示第18号
平成22年3月8日から南巨摩郡増穂町及び同郡鰍沢町を廃し、その区域をもって富士川町を設置することに伴う、富士川町の議会の議員の定数について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定により、次のとおり定めた。
増穂町長 志村学
1 協議書のとおり
平成21年6月15日
鰍沢町告示第27号
平成22年3月8日から南巨摩郡増穂町及び同郡鰍沢町を廃し、その区域をもって富士川町を設置することに伴う、富士川町の議会の議員の定数について、地方自治法第91条第7項の規定により、別紙協議書のとおり定めるものとする。
鰍沢町長 石川洋司
別紙
南巨摩郡増穂町及び同郡鰍沢町の配置分合に伴う新たに設置される町の議会の議員の定数に関する協議書
平成22年3月8日から南巨摩郡増穂町及び同郡鰍沢町を廃し、その区域をもって富士川町を設置することに伴う、富士川町の議会の議員の定数について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定により、下記のとおり定めるものとする。
富士川町の議会の議員の定数は、16人とする。
平成21年6月12日
増穂町長 志村学
鰍沢町長 石川洋司