○富士川町公告式規則
平成22年3月8日
規則第1号
(告示の公示)
第2条 告示を公示しようとするときは、公示の旨の前文、公示の年月日及び町長名を記入し、町長印を押さなければならない。
2 告示の公示は、次の掲示場に掲示して行う。
(1) 富士川町役場前掲示場
(2) 富士川町青柳地区公民館前掲示場
(3) 富士川町教育文化会館前掲示場
(4) 富士川町甲州鰍沢温泉かじかの湯前掲示場
(施行期日)
第3条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。
附則
この規則は、平成22年3月8日から施行する。
附則(令和2年12月16日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。