○富士川町公告式規則

平成22年3月8日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する町長の定める公表を要する規程以外の告示(次条及び第3条において「告示」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。

(告示の公示)

第2条 告示を公示しようとするときは、公示の旨の前文、公示の年月日及び町長名を記入し、町長印を押さなければならない。

2 告示の公示は、次の掲示場に掲示して行う。

(1) 富士川町役場前掲示場

(2) 富士川町青柳地区公民館前掲示場

(3) 富士川町教育文化会館前掲示場

(4) 富士川町甲州鰍沢温泉かじかの湯前掲示場

(施行期日)

第3条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。

(その他の告示の公示)

第4条 前2条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める公表を要する規則及び規程以外の告示の公示について準用する。この場合において、第2条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「町長印」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

この規則は、平成22年3月8日から施行する。

(令和2年12月16日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

富士川町公告式規則

平成22年3月8日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成22年3月8日 規則第1号
令和2年12月16日 規則第26号