○富士川町公告式条例
平成22年3月8日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、次の掲示場に掲示して行う。
(1) 富士川町役場前掲示場
(2) 富士川町青柳地区公民館前掲示場
(3) 富士川町教育文化会館前掲示場
(4) 富士川町甲州鰍沢温泉かじかの湯前掲示場
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則の公布について準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。
(施行期日の特例)
第6条 町長の定める規則若しくは規程又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、平成22年3月8日から施行する。
附則(令和元年6月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月16日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。