○町の廃置分合
平成21年11月10日
総務省告示第515号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、南巨摩郡増穂町及び同郡鰍沢町を廃し、その区域をもって同郡富士川町を設置する旨、山梨県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成22年3月8日からその効力を生ずるものとする。
平成21年11月10日
総務大臣 原口一博
○町の廃置分合
平成21年11月10日
総務省告示第515号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、南巨摩郡増穂町及び同郡鰍沢町を廃し、その区域をもって同郡富士川町を設置する旨、山梨県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成22年3月8日からその効力を生ずるものとする。
平成21年11月10日
総務大臣 原口一博