トップ > 町長の部屋 > 町長とのほっとミーティング
町長とのほっとミーティング
町長が皆さんの会議、会合、無尽会へ出向きます!
町では、「町民参加によるまちづくり」を進めるため、町民の皆さんに積極的に町政へ参加していただく機会として、「富士川町長ほっとミーティング」を開催しています。
これは、町民の皆さんに行政に関心をもっていただくことや日頃から町政に対する疑問点や意見などの発言の場として、町長と直接対話をする「ほっとミーティング」です。
町長とざっくばらんに語り合い、町政を身近なものとして感じていただけるよう開催するものです。
各団体の定例会や無尽会などの集まる機会に、この「ほっとミーティング」を開いてみませんか?
【開催の対象者】
町内に在住、在勤または在学する方々で構成されている団体、グループ、無尽会などの集まり
(概ね5人以上で構成されていること)
【開催までの手順】
@「テーマ」を決めてください!
「テーマ」については、特に制約はありません。
(例)
・働きながらの子育てについて
・商店街の活性化について
・スポーツによるまちづくり
・消防団員の確保について
・老後の生きがい活動について など
A開催日時を決めてください。
午前9時から午後10時までの間の概ね2時間以内で、希望する日時を決めてください。
B開催場所を決めてください。
会場は、町内に限ります。
C申込書に@〜Bと必要事項を記入し、政策秘書課広聴広報担当に提出します。
申込書は、政策秘書課広聴広報担当で受け取りになるか、次からダウンロードしてください。
D町で日程を調整させていただき、決定通知書により申込者へ通知します。
Eほっとミーティングの開催
町長のほか、テーマを所管する担当課職員などが出席する場合があります。
【注意事項】
・ほっとミーティングの運営および運営に係る経費は、団体などの負担となります。
・次のいずれかに該当すると認められるときは、座談会を開催することができません。
(1) 公の秩序を乱し、または善良な風俗を阻害するおそれがあると認められるとき
(2) 政治、宗教または営利を目的とした催しなどを行うおそれがあると認められるとき
(3) 批判、苦情または個別の相談などを目的として行うおそれがあると認められるとき
(4) 上記のほか、ほっとミーティングの目的に反すると認められるとき
富士川町長ほっとミーティング実施要綱 [PDFファイル]
様式 [PDFファイル]
【お問い合わせ】
政策秘書課 広聴広報担当 0556-22-7216