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新型コロナウイルス感染症に関する町長からのメッセージ
町の皆さまにおかれましては、長引くコロナ禍での感染予防対策にご協力いただき、誠にありがとうございます。
山梨県においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による医療提供体制のひっ迫を回避するとともに、コロナ禍からの経済社会活動の回復を力強く確かなものとするため、引き続き感染防止対策を講じていく必要があります。
このため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、令和5年3月31日までの期間で協力要請が山梨県から発出されていますので、ご協力をお願いします。
令和4年11月24日 富士川町長 望月 利樹
参考:山梨県ホームページ【新型コロナウイルス感染拡大防止への協力要請について】
【町の皆さまへ】
(1)ワクチン接種
- 新型コロナウイルス感染症からご自身を守るため、また周りの大切な方々を守るため、健康上の理由等により、ワクチン接種を受けられない方を除き、ワクチン接種を推奨しますので、積極的にご検討をお願いします。 なお、今年から来年にかけては、季節性インフルエンザとの同時流行が懸念 されているため、インフルエンザワクチンの接種についても、ご検討ください。 特に、65歳以上の方などの定期接種対象者で接種を希望される方は、早めに 接種していただくよう、ご検討をお願いします。
- 1・2回目接種を完了した12歳以上の方で、最終接種から3ヶ月を経過した方は、早期の接種を推奨しますので、積極的にご検討をお願いします。
- 生後6ヶ月以上の乳児、幼児、児童、生徒の保護者の方は、かかりつけの医師などと相談しながら、お子様のワクチン接種について、積極的にご検討をお願いします。
(2)日常生活における感染防止対策
- 日常生活を営むに当たり、身体的距離の確保、不織布マスクの着用(別紙1参照)、手洗いや手指消毒などの基本的な感染防止対策を徹底するとともに、 十分な換気(30分間に1回程度)を行ってください。 特に気温の低下に伴う暖房使用により、換気がおろそかになりがちなため、 定期的な換気に留意してください。
- 「三つの密」(@密閉空間(換気の悪い密閉空間である)、A密集場所(多くの人が密集している)、B密接場面(互いに手を伸ばしたら手が届く距離での会話や発声が行われる)という3つの条件をいう)を回避するとともに、基本 的な感染防止対策が行われていない施設の利用を控えてください。
- 発熱の有無に関わらず、喉の痛みや咳など、少しでも体調が悪い場合には、 外出を控え、平日の日中にかかりつけ医や医療機関を受診してください。
- 発熱等の症状はないものの、感染の不安を感じる県内在住の方は、県が行う無料検査事業を活用してください。
- 各家庭においては、新型コロナウイルスに感染した場合に備え、抗原検査キットや市販の解熱剤・咳止めなどの薬、手指消毒用アルコール、不織布マスク及び食料などの準備をお願いします。
- 会食に際しては、基本的な感染防止対策が行われていない施設の利用は避け、 事業者が行う感染防止対策が山梨県が示す基準に適合しているものとして認証する制度(以下、「やまなしグリーン・ゾーン認証制度」という。)により認 証を受けた施設を利用するとともに、当該施設が定める利用時間などの感染防 止ルールを厳守してください。
●マスク着用の考え方及び就学前児の取扱いについて
マスク着用については、次の考え方に基づき、取り扱いをお願いします。なお、本人の意に反してマスクの着脱を無理強いすることのないようお願いします。
マスク着用の考え方
身体的距離(※)が確保できる ※2メートル以上を目安 |
身体的距離が確保できない | |||
屋内(注) | 屋外 | 屋内(注) | 屋外 | |
会話を行う | 着用を推奨する (十分な換気など感染防止対策を講じている場合は外すことも可) |
着用の必要はない | 着用を推奨する | 着用を推奨する |
会話をほとんど行わない | 着用の必要はない | 着用の必要はない(事例@) | 着用を推奨する(事例B) | 着用の必要はない(事例A) |
(注)外気の流入が妨げられる、建物の中、地下街、公共交通機関の中など
※夏場については、熱中症防止の観点から、屋外の「着用の必要はない」場面で、マスクを外すことを推奨。
※お年寄りと会う時や病院に行く時などハイリスク者と接する場合にはマスクを着用する。
事例@
・ランニングなど離れて行う運動
・鬼ごっこなど密にならない外遊び
事例A
・徒歩での運動など、屋外で人とすれ違うような場合
事例B
・通勤電車の中
●小学校就学前の児童のマスク着用について
・2歳未満(乳幼児)は、マスク着用の推奨は行わない。
・2歳以上は、保育所等では、個々の発達の状況や体調等を踏まえる必要があることから、他者との身体的距離にかかわらず、マスク着用を一律には求めない。なお、施設内に感染者が生じている場合などにおいて、施設管理者等の判断により、可能な範囲で、マスクの着用を求めることは考えられる。
過去の町長メッセージ
(令和4年10月27日公開)新型コロナウイルス感染症に関する町長からのメッセージ
(令和4年9月30日公開)新型コロナウイルス感染症に関する町長からのメッセージ
(令和4年8月30日A公開)新型コロナウイルス感染症に関する町長からのメッセージ
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(令和4年8月24日公開)新型コロナウイルス感染症に関する町長からのメッセージ
(令和4年8月12日公開)新型コロナウイルス感染症に関する町長からのメッセージ
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(令和4年3月29日公開)新型コロナウイルス感染症に関する町長からのメッセージ
(令和4年3月16日公開)新型コロナウイルス感染症に関する町長からのメッセージ
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福祉保健課 感染症対策室
電話 0556-22-7207