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新型コロナウイルス感染症に関する町長からのメッセージ

 町民の皆さまにおかれましては、長引くコロナ禍での感染予防対策にご協力いただき、誠にありがとうございます。

 8月20日(金)から、富士川町が新型コロナウイルス感染症のまん延防止等重点措置の対象地域となりました。そこで、町民の皆さんへ、山梨県からの感染拡大防止への協力を要請と、まん延防止等重点措置の内容をお知らせします。

 今後も、新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けて、ご理解とご協力をお願いいたします。

 

 

【町民の皆さまへ】(新型コロナウイルス感染拡大防止についての協力要請)

  1.  通勤、通学、通院、生活必需品の買い出し、ワクチン接種など、やむを得ない事情がある場合を除き、不要不急の外出・移動を自粛し、混雑している場所や時間を避けて行動してください。また、感染対策が徹底されていない飲食店等の利用を控えてください。
  2.  不要不急の都道府県をまたぐ往来は自粛するよう要請します。特に、緊急事態措置やまん延防止等重点措置の対象区域となる都道府県への移動は、通勤、通学、通院など、やむを得ない事情がある場合を除き、自粛してください。
     やむを得ない事情で移動する場合においても、大人数での会食や不特定多数の人が集まる場への参加など、感染リスクの高い行動は自粛してください。
  3.  基本的な感染防止対策の行われていない大人数での会食については、自粛してください。
     会食に際しては、基本的な感染防止対策が行われていない施設の利用は避け、事業者が行う感染防止対策が山梨県が示す基準に適合しているものとして認証する制度(以下「やまなしグリーン・ゾーン認証制度*1」という。)により認証を受けた施設(休業等の協力要請の個別解除からやまなしグリーン・ゾーン認証制度へ移行中の施設を含む。)を利用するとともに、当該施設が定める感染防止ルールを厳守してください。
  4.  スマートフォンを活用して感染者と接触した可能性がわかる接触確認アプリ(略称:COCOA)の利用を進めるよう要請します。
  5.  路上・公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動を行わないでください。
  6.  営業時間の短縮を要請した時間以降、飲食店等にみだりに出入りしないでください。また、混雑した場所等への外出を半減するよう要請します。(措置区域のみ特措法第31条の6第2項に基づく要請)
  7.  家庭内において会話をする際には食事の際も含め、マスクの着用(ファミリーマスク)を徹底してください。
  8.  帰宅時及びトイレなどの共用スペース利用の前後には、手洗いや手指消毒を徹底してください。
  9.  定期的(30分間に1回程度)に室内の換気をしてください。
  10.  グリーン・ゾーン宿泊割りは、新規受付を9月12日まで停止しますが、既に予約済みの宿泊は感染防止に十分留意して利用してください。

 

*1:やまなしグリーン・ゾーン構想のホームページはコチラ

*2:新型コロナウイルス接触確認アプリ(厚生労働省ホームページ)

 

 

まん延防止等重点措置

1 まん延防止等重点措置の実施期間
 令和3年8月20日(金)から9月12日(日)まで
 

2 まん延防止等重点措置の区域等
 甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、上野原市、甲州市、中央市、市川三郷町、富士川町、昭和町、山中湖村、富士河口湖町
 

3 飲食店等に対する休業又は営業時間短縮等
 以下の内容により、休業又は営業時間短縮等を要請します。
 

(1)対象施設
 飲食店・喫茶店等(居酒屋を含む。宅配・テイクアウトサービス、ホテル・旅館の宿泊客への個別の飲食の提供を除く。)、遊興施設※(接待を伴う飲食店等)、結婚式場で、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗

(2)対象区域と要請内容

休業又は営業時間短縮の要請
措置区域
(特措法第31条の6第1項、第24条第9項に基づく要請)
措置区域以外
(特措法第24条第9項に基づく要請)
休業
[適用される法令]
・5時から20時の間:特措法第24条第9項
・20時から5時の間:特措法第31条の6第1項
※ただし、やまなしグリーン・ゾーン認証施設は営業時間を5時〜20時までに短縮することも可とする。
【やまなしグリーン・ゾーン認証施設】
営業時間短縮 5 時から20時まで
【やまなしグリーン・ゾーン認証を受けていない施設】
休業
営業時間短縮にあたっての要請内容
(特措法第31条の6第1項、第24条第9項に基づく要請)
・酒類の提供(持ち込み含む)を終日行わないこと
・カラオケ設備を終日利用自粛すること(飲食を主として業とする店舗のみ)
・従業員に対する検査を受けることの勧奨
・入場をする者の整理等
・感染防止措置を実施しない者の入場の禁止(入場済みの方の退場を含む)
・手指消毒設備の設置と消毒、施設の換気
・マスクの着用その他の感染防止に関する措置を入場者に対して周知すること
・アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等飛沫感染防止等の対策を行うこと
(特措法第24条第9項に基づく要請)
・業種別ガイドラインの遵守

4 飲食店以外の施設に対する営業時間短縮等(特措法第24条第9項に基づく要請)

(1)対象地域 山梨県全域

(2)対象期間 令和3年8月20日から9月12日まで

(3)対象施設と要請内容

(商業施設等)
施設の種類 内 訳 1000 u超
商業施設
(第7号)
大規模小売店、百貨店、ショッピングセンター、スーパー 等 <営業時間>
・5時から 19 時までの営業時間短縮
※生活必需物資の小売関係及び生活必需サービスを営む店舗(売場)を除く。

<その他>
・酒類提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む。)は行わないこと
・カラオケ設備の使用を自粛すること
・百貨店の食料品売り場など密が想定される売り場等について、入場者の整理等(入場者の整理誘導、人数管理・人数制限等)の実施

(措置区域のみ特措法第31条の6第1項に基づく要請)
・商業施設について、入場者の整理等(入場者の整理誘導、人数管理・人数制限等)の実施
遊技施設
(第9号)
マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンター 等
遊興施設
(第11号)※
個室ビデオ店、射的場、勝馬投票券発売所 等
サービス業を営む施設
(第12号)
ネイルサロン、エステサロン、リラクゼーション 等

※遊興施設のうち、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗は、飲食店等の取扱いによる特措法第31 条の6第1項に基づく要請の対象となる。

(イベント関連施設)
施設の種類 内 訳 1000 u超
劇場、映画館等
(第4号)
劇場、観覧場、演芸場、映画館 等 <営業時間>
・19 時までの営業時間短縮要請

<その他>
・酒類提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む。)は行わないこと
・カラオケ設備の使用を自粛すること
集会施設等
(第5号)
集会場、公会堂
展示施設等
(第6号)
展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール
ホテル・旅館
(第8号)
ホテル・旅館(集会の用に供する部分に限る)
運動施設、遊技施設
(第9号)
体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、テーマパーク、遊園地、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、スポーツクラブ、ヨガスタジオ 等 <営業時間>
・18 時までの営業時間短縮要請
ただし、イベント開催の場合は19 時までの営業時間短縮を要請する。なお、これによりがたい事情がある場合は、事前に県に協議すること

<その他>
・酒類提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む。)は行わないこと
・カラオケ設備の使用を自粛すること
博物館等
(第10号)
博物館、美術館 等

・イベント開催の人数上限等要件の 遵守を要請する。
・感染防止対策の徹底(業種別ガイドラインの遵守の徹底)を要請する。
・感染の防止のための入場者の整理及び誘導、発熱その他の症状を呈している者の入場の禁止を要請する。
・飲食店等の取扱いは、飲食店に対する休業又は営業時間短縮の要請内容(特措法第31 条の6第1項、第24 条第9 項)に準じる。

 

 

 

 

 

令和3年8月20日 富士川町長 志村 学

 

 

 

【参考】山梨県:新型コロナウイルス感染症に関する知事からのメッセージ

【参考】山梨県:新型コロナウイルス感染症に関する総合情報

過去の町長メッセージ

(令和3年8月6日公開)新型コロナウイルス感染症に関する町長からのメッセージ

(令和3年8月2日公開)新型コロナウイルス感染症に関する町長からのメッセージ

(令和3年7月21日公開)新型コロナウイルス感染症に関する町長からのメッセージ

(令和3年7月12日公開)新型コロナウイルス感染症に関する町長からのメッセージ

(令和3年6月21日公開)新型コロナウイルス感染症に関する町長からのメッセージ

(令和3年6月11日公開)新型コロナウイルス感染症に関する町長からのメッセージ

(令和3年4月26日公開)新型コロナウイルス感染症に関する町長からのメッセージ

(令和3年4月16日公開)新型コロナウイルス感染症に関する町長からのメッセージ

(令和3年3月22日公開)新型コロナウイルス感染症に関する町長からのメッセージ

(令和3年2月8日公開)新型コロナウイルス感染症に関する町長からのメッセージ

(令和3年1月8日公開)新型コロナウイルス感染症に関する町長からのメッセージ

(令和2年12月7日公開)新型コロナウイルス感染症に関する町長からのメッセージ

(令和2年7月31日公開)新型コロナウイルス感染症に関する町長からのメッセージ

(令和2年7月9日公開)新型コロナウイルス感染症に関する町長からのメッセージ

(令和2年5月26日公開)新型コロナウイルス感染症に関する町長からのメッセージ

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政策秘書課 広聴広報担当
 電話 0556-22-7216

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