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軽自動車税

軽自動車税は、その年の4月1日に登録がある原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車及び二輪の小型自動車について、主たる定置場所のある市町村で、その所有者または使用者に課税される税金です。
※ 4月2日以降に廃車等の手続きを行っても、当該年度分の軽自動車税は、4月1日時点での所有者または使用者に課税されます。

〜 軽自動車税を納める人(納税義務者) 〜
 4月1日に富士川町を主たる定置場とした軽自動車を所有(使用)している人

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