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町民税・県民税・国民健康保険税の申告について
令和5年1月1日現在、町に住所を有する方は、前年中(令和4年1月1日から12月31日まで)の所得の申告が必要です。この申告は、町民税・県民税や国民健康保険税などの算定や扶養家族の確認、また各種証明書交付の基礎資料となりますので、収入がなかった方も「町民税・県民税・国民健康保険税申告書」の提出が必要です。(所得税確定申告とは違います。)
◆申告書受付期間
令和5年2月3日(金)〜3月15日(水)(土日祝日は除く)
◆受付場所・時間
・富士川町役場 税務課窓口(相談もできます)
午前8時30分〜正午、午後1時00分〜午後5時15分
・町民会館 鰍沢サービスセンター窓口(提出のみの対応となります)
午前8時30分〜正午、午後1時00分〜午後4時30分
※鰍沢サービスセンターは土曜日〜月曜日・祝日は休業となります
●町民税・県民税・国民健康保険税の申告の窓口は例年大変混雑しますので、集中受付期間を設けています。
※この期間は、所得税の確定申告の受付はできません。
※町申告書について相談がある方は、この期間中に役場税務課へお願いします。
※期間中にご都合が悪い場合は、3月15日(水)までに(土日祝日は除く)上記提出場所にご持参ください。
◆町県民税・国民健康保険税の申告が必要な方
令和5年1月1日現在、町内に居住している方で
●町から「町民税・県民税・国民健康保険税申告書」が配付された方
●国民健康保険に加入されている方
※収入の有無に関わらず申告書の提出をお願いしています。
●パートなどで所得税の源泉徴収を受けなかった方
●給与所得のほかに、所得(営業、農業、不動産業、生命保険の満期金など)があった方
●扶養されている方や病気、失業、学生などで所得がなかった方
●遺族年金、障害年金、失業給付金など、非課税所得のみの方
申告が必要かどうかは、フローチャート(PDF形式)でご確認ください。
申告書が必要な方で町県民税・国民健康保険税申告書が届いていない方や、必要書類などでご不明な場合は税務課までお問い合わせ下さい。
※申告がない場合、国民健康保険税等の軽減が受けられない場合があります。
◆申告にはマイナンバーが必要です
令和5年度「町民税・県民税・国民健康保険税申告書」提出時には、マイナンバー(12桁)の記載と本人確認書 類提示又は写しの添付が必要です。
申告書提出時のマイナンバーの記入・本人確認書類について(PDF形式)
◆町県民税・国民健康保険税の申告書の郵送での提出にご協力ください
この期間は窓口が大変混雑します。新型コロナウイルスなどの感染拡大防止のため、できるだけ郵送での提出にご協力をお願いします。
<郵送での注意点>
○申告書には必ず現住所、氏名、生年月日、日中に連絡のつく電話番号をご記入してください。
○必要書類は町県民税申告書「記載例」(PDF形式)の中の、「申告時に必要なもの」を確認し、同封してく ださい。
○郵送された書類は返却しません。給与や年金の源泉徴収票の原本が必要な方は、コピーを提出してください。※生命保険料や寄附金などの証明書は、原本(コピー不可)が必要となります。
・町民税・県民税・国民健康保険税申告書郵送先
〒400-0592富士川町天神中條1134 富士川町役場 税務課 住民税担当
■お問い合わせ
富士川町役場 税務課 住民税担当
富士川町天神中條1134
TEL 0556-22-7205