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法人町民税の予定申告書の扱いについて

皆様からお問合せの多い「予定申告書の扱い」について事例を取りまとめました。業務の参考にしていただきたく、ご案内申しあげます。この「ご案内」は実務上の事例集です。法令・規則・法解釈とは必ずしも整合しない事例があります。ご了承下さい。また、特殊な事例は記載してありません。

Q1

法人町民税には「法人税割」と「均等割」がありますが、違いはなんですか。

法人税割(町税)=法人税(国税)の額×9.7%(令和元年10月1日以後に開始する事業年度からは6%)です。法人税(国税)が0円の場合、法人税割(町税)も0円です。
均等割(町税)は資本金額と従業員数により税額が決まります。資本金1千万以下・富士川町の従業員数50人以下の場合は、年間5万円です。必ず納めていただく町税です。

Q2

緑色の「予定申告書」が送られてきました。必ず予定申告をしなければなりませんか。

「予定申告書」は御社の前年の法人町民税の総額(確定申告後)が10万円を超える場合に、自動抽出して郵送しています。今年度の法人税割額の見込が少額の場合などは確定申告のみで差し支えありません。御社の資金繰りや経理方法などを総合的に勘案のうえ、ご判断ください。ただし、確定申告は必ず行ってください。(なお、公益法人や共同組合などは予定申告が不要です。)

Q3

当社の均等割額は5万円です。予定申告では法人税割を0円、均等割を半額(2万5千円)としたいのですが。

法人町民税は申告により納税していただいております。均等割の半額(2万5千円)だけの納税で差し支えありません。確定申告の時に「法人税割」と「均等割の残りの半額・2万5千円」を納税してください。


〈予定申告〉
(法人税割:0円)+(均等割:50,000円 × 0.5 = 25,000円)= 納税額 25,000円
  ↓
〈確定申告〉
(法人税割:法人税(国税)100,000円×9.7% ≒ 9.700円)
+(均等割: 50,000円 × 0.5= 25,000円)= 納税額 34,700円
※令和元年10月1日以後に開始する事業年度からは法人税割6%

Q4

当社は予定申告をしました。決算をしたら法人税割が過納(納めすぎ)になりました。均等割と相殺して納めたいのですが。

富士川町では法人税割と均等割の別建て納税をお願いしています。予定申告と確定申告は事業年度をまたがるので、御社と富士川町のお互いの経理を明確にするためです。法人税割の過納分(納めすぎ分)は還付(お返し)いたします。過納分の額によっては、還付加算金(預かり利息に相当するもの)が発生します。その場合は、還付加算金も御社にお支払いします。ご協力をお願いします。


決算年月日:令和2年8月31日までの場合
〈予定申告〉
(法人税割:前年度の法人町民税の額26,000円×0.5 = 13,000)
+(均等割:50,000円 × 0.5 = 25,000円)= 納税額 38,000円
  ↓
〈確定申告〉
@ (法人税割:今年度の法人税(国税)69,000円×9.7% ≒ 6.600円)
予定申告で既に収めた法人税割 13,000 差額6,400円を御社へ還付します。

A (均等割: 50,000円 × 0.5 = 25,000円)を納税してください。

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