法人町民税
法人町民税は、法人の各事業年度中に、事務所または事業所等のあった市町村で課税されます。税額は法人の資本金と従業員数によって決まる均等割額と、国の法人税額により算出される法人税割額との合計です。
法人町民税を納める人
納税義務者 |
均等割 |
法人税割 |
町内に事務所、事業所を有する法人 |
○ |
○ |
町内に事務所、事業所を有しないが、寮、宿泊所、クラブなどの施設を有する法人 |
○ |
× |
町内に事務所、事業所、寮などを有する法人ではない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの (ただし収益事業を行っている場合は、均等割と法人税割) |
○ |
× |
税額
均等割と法人税割の合計額となります。
均等割法人等の区分 |
税率(年額) |
資本金等の額が50億円を超える法人で、 町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの |
300万円 |
資本金等の額が10億円を超え50億円以下である 法人で、町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの |
175万円 |
資本金等の額が10億円を超える法人で、 町内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの |
41万円 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人で、 町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの |
40万円 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人で、 町内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの |
16万円 |
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人で、 町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの |
15万円 |
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人で、 町内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの |
13万円 |
資本金等の額が1千万円以下である法人で、 町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの |
12万円 |
上記以外の法人等 |
5万円 |
※ 資本金等の額とは、資本の金額、または出資金額と資本積立金額または連結個
別資本積立金額との合計額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額)
をいいます。
※ 資本金等の額・従業者数の合計数は、原則として事業年度の末日で判定します。
国税の法人税額 × (町内の従業者数 ÷ 全従業者数) × 9.7%
平成28年税制改正により、法人町民税法人税割の税率が引き下げとなりました。
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から6%となります。
申告と納税
事業年度終了の翌日から2月以内に市町村に申告し、納めることになっています。ただし、事業年度が6月を超える法人は、事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に中間申告納付をしなければなりません。
予定申告における経過措置
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の法人税割予定申告額は下記の計算式となります。
前事業年度の法人税割×3.7÷前事業年度の月数
予定申告書の扱いについて
各種様式(申告書、納付書、届出)のダウンロード
(3)が法人町民税に関する様式となります。
●お問い合わせ
富士川町役場 税務課
富士川町天神中條1134
TEL 0556-22-7205