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新型コロナウイルス感染症で影響を受ける中小企業者等の皆さまへ
(セーフティーネット保証制度)
新型コロナウイルス感染症に関連した、中小企業者・小規模事業者・勤労者に向けのセーフティーネット保証制度は次のとおりです。
※法人:原則として富士川町に登記上の本店を有すること。個人:富士川町に主たる事業所を有すること(住所ではありません)
各保証制度の詳細は中小企業庁HPをご確認ください
セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項
併せて山梨県HPもご確認ください
新型コロナウイルスの感染拡大により売上等に影響を受けた中小企業者向け融資
危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)
東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種の中小企業を対象として、利用可能な保証制度です。令和2年3月13日付で認定された「新型コロナウイルス感染症」を事由とする危機関連保証は終了しました。
認定対象 | 新型コロナウィルス感染症の影響により、売上高等が大きく減少した中小企業者
・新型コロナウィルスの感染拡大の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後の2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少が見込まれること。 |
指定期間 | 令和2年2月1日〜令和3年12月31日 ※終了しました |
必要書類 | ・危機関連保証認定申請書 1 部
・事業開始年月日がわかる書類 ・商業登記簿謄本の写し(発効日から3 か月以内のもの) (履歴事項全部証明書)法人のみ ・月別の売上高等が確認できる書類(決算書、月別試算表、売上台帳、確定申告書 等) |
その他 | ・申請書に不備があった場合、訂正をお願いする場合があります。
・申請された同日に認定することができない可能性があります。 ・認定書の有効期間は認定日から30 日以内です。 ※認定の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。 |
危機関連保証認定申請書 添付書類(売上高等確認書)pdf(36KB)
※申請書及び添付書類の網掛け部分にご記入ください。
必要書類一覧pdf(58KB)
詳しくは中小企業庁HPをご覧ください
危機関連保証制度の概要
経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
取引先企業等の倒産や取引金融機関の破綻等に伴う貸出減少、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るための保証制度です。4号関係 突発的災害(令和2年新型コロナウイルス感染症)
新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業者へ支援措置として、「セーフティネット保証制度(4号)」が発動され、山梨県が当該保証の適用を受ける地域に指定されました。これにより、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた町内中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
認定対象 | 新型コロナウィルス感染症の影響により、売上高等が大きく減少した中小企業者
・指定地域において1年間以上の事業実績があり、令和2年新型コロナウイルス感染症による影響を受けた後原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後の2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期比で20%以上の減少が見込まれること。(※全業種) |
指定期間 | 令和2年2月18日〜令和5年6月30日 ※指定期間が延長されました。 |
必要書類 | ・4 号認定申請書 1 部
・事業開始年月日がわかる書類 ・商業登記簿謄本の写し(発効日から3 か月以内のもの) (履歴事項全部証明書)法人のみ ・月別の売上高等が確認できる書類(決算書、月別試算表、売上台帳、確定申告書 等) |
その他 | ・申請書に不備があった場合、訂正をお願いする場合があります。
・申請された同日に認定することができない可能性があります。 ・認定書の有効期間は認定日から30 日以内です。 |
4号認定申請書 添付書類(売上高等確認書)pdf(34KB)
※申請書及び添付書類の網掛け部分にご記入ください。
必要書類一覧pdf(57KB)
詳しくは中小企業庁HPをご覧ください
4号 突発的災害(自然災害等)保証制度の概要
5号(イ)関係 (全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、事業所の所在地の市町村長の認定を受けることにより、山梨県信用保証協会の保証限度額の別枠化を行う制度です。
認定申請を行う予定の事業者の方は、次のリンクにより指定業種について、事前にご確認ください。
指定業者については、国において指定されており随時更新、追加されています。
対象業種の確認 中小企業庁HP
認定申請者要件
認定要件ごとに、使用する認定申請書の様式が異なります。
認定申請者の類型 | 比較売上高 | 申請書 |
単一事業者
営んでいる事業が1つの細分類業種に属し 指定業種である事業者 または 兼業者:要件1 営んでいる複数事業の属する細分類業種が 全て指定業種である事業者 |
事業全体 | 申請書(イ)-C |
兼業者:要件2
営んでいる複数事業のうち、主たる事業が 属する細分類業種が指定業種である事業者 |
主たる業種と
事業全体 |
申請書(イ)-D |
兼業者:要件3
営んでいる複数事業のうち、1つ以上の事業が 属する細分類業種が指定業種である事業者 |
指定業種と
事業全体 |
申請書(イ)-E |
認定対象 | 国の指定を受けた業種の事業を行い、その事業に関する売上高等が減少し、経営の安定に支障が生じている中小企業者
・指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者。 |
必要書類 | ・5号認定申請書 1 部
・事業開始年月日がわかる書類 ・商業登記簿謄本の写し(発効日から3 か月以内のもの) (履歴事項全部証明書)法人のみ ・月別の売上高等が確認できる書類(決算書、月別試算表、売上台帳、確定申告書 等) |
その他 | ・申請書に不備があった場合、訂正をお願いする場合があります。
・申請された同日に認定することができない可能性があります。 ・認定書の有効期間は認定日から30 日以内です。 |
5号認定申請書(イ)-C 添付書類(売上高等確認書)pdf(44KB)
※申請書及び添付書類の網掛け部分にご記入ください。
必要書類一覧(イ)-Cpdf(53KB)
5号認定申請書(イ)-Dpdf(43KB)
5号認定申請書(イ)-D 添付書類(売上高等確認書)pdf(44KB)
※申請書及び添付書類の網掛け部分にご記入ください。
必要書類一覧(イ)-Dpdf(56KB)
5号認定申請書(イ)-Epdf(47KB)
5号認定申請書(イ)-E 添付書類(売上高等確認書)pdf(48KB)
※申請書及び添付書類の網掛け部分にご記入ください。
必要書類一覧(イ)-Epdf(56KB)
詳しくは中小企業庁HPをご覧ください
5号 業況の悪化している業種(全国的))保証制度の概要
問い合わせ先
富士川町産業振興課 商工観光担当 電話0556-22-7202