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自転車利用者に対するヘルメット着用努力義務化

道路交通法が改正され、令和5年4月より自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されます。

 

【改正道路交通法第63条の11】

1 自転車の運転者等の遵守事項

 (1)へルメットをかぶるよう努めなければなりません。

 (2)他人を同乗させる場合は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

 

2 保護者の努力義務

 児童、幼児が自転車を運転するときは、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

※交通事故による被害を軽減するため、ヘルメットは正しく着用し、自転車の安全で適正な利用を心がけましょう!

 

詳しい内容は…

 山梨県のホームページ

 山梨県警察のホームページ

 チラシ(pdf)

 

             


【お問い合わせ】

 防災交通課 交通対策担当 TEL:22-7218

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