トップ > 暮らしの情報 > 介護保険について > 介護保険について > 介護保険減免(新型コロナ)

新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる方は、申請により、介護保険料が
減額または免除される場合があります。
 減免の対象となるかはフローチャートをご確認ください。
 ★リーフレット
 減免判定フローチャート


【対象となる介護保険料】
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては
特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているもの

 
【対象となる方】
@新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った
第一号被保険者 

A新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、
山林収入又は給与 収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のいずれにも
該当する第一号被保険者

Aの要件
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を
控除した額をいう。)が 前年の事業収入等の額の10分の3以上であること
イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円
以下であること


【減免額】
・上記@に該当する方は、全額免除
・上記Aに該当する方は、表1で算出した対象保険料額に、表2の減免割合を乗じて得た額

  計算式 : 対象保険料額( A × B/C) × 減免または免除の割合( D ) =  保険料減免額

【表1】  対象保険料額=A×B/C
当該第一号被保険者の保険料額
第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが
見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の
合計所得額

【表2】  減免割合    
令和3年中の合計所得金額
減額又は免除の割合 (Ⅾ)
210万円以下であるとき     
10分の10
210万円を超えるとき
10分の8

※新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が廃業・失業の場合は、
  所得額にかかわらず、減免割合は10分の10となります。

【必要書類】
@新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を
 負った第一号被保険者 
 富士川町介護保険料減免申請書PDFファイル 
添付書類 : 医師による診断書又は新型コロナウイルスに感染したことがわかる書類

A新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の令和3年中の事業
  収入等が前年に比べ10分の3以上の減少が見込まれる第一号被保険者

 富士川町介護保険料減免申請書PDFファイル
添付書類 : 収入申告書及び同意書
令和3年と4年の収入を比較して収入が減少したことのわかる書類(給与明細書、帳簿など)


【申請書等の提出先】
〒400−0505
富士川町長澤2374−2
富士川町役場 福祉保健課 介護保険担当 
※新型コロナウイルス感染防止のため、郵送でも受け付けております。 
  

◎問い合わせ先
    富士川町役場 福祉保健課 介護保険担当
    TEL 0556−22−7207

このページの先頭へ