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令和3年9月以降に離婚等をした方への「子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)」
の支給について
本給付金は、基準日(令和3年9月30日)以降の離婚等により「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(一括10万円支給)」を受け取ることができなかった方が対象です。
※給付金を受け取るためには申請が必要です。
※元配偶者と世帯分離しているが同居している場合は対象外です。
子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)チラシ
※「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(一括10万円支給)」についてはこちらをご覧ください。
支給対象者
「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(一括10万円支給)」受給者の配偶者であった方のうち、離婚等をした方で令和2年中の所得が児童手当の所得制限限度額未満で、次のいずれかに該当する方
@令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者
A令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点において高校生等を養育している方。
Bその他これらに準ずる方(DV特例の所要の手続きを行っておらず給付金の支給先が変更されていない場合等)
支給額
児童一人当たり10万円
※すでに元養育者から給付金の一部を受け取っていたり、児童のために使われた場合は、その金額を差し引いた額
基準日
令和4年2月28日
申請について
申請書をダウンロードしていただき、必要書類を添付のうえ子育て支援課窓口に提出してください。
(申請書は子育て支援課窓口でも配付しています)
・令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)」申請書様式
・令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)」申請書様式記入例
申請に必要な書類
◆全員提出
・令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)」申請書
・申請者の受取口座を確認できるもの(通帳またはキャッシュカードの写し)
◆該当者のみ提出
◎児童手当受給者の方
・令和4年3月分の児童手当(本則給付)を受給していることがわかる書類
※支払通知書の写し、認定通知書の写し(公務員の方または令和4年3月分の児童手当を
富士川町以外の市区町村から受給している方のみ必要)
◎高校生等を養育している方
・令和4年2月28日までに離婚したことが確認できる書類
※戸籍謄本、離婚届の受理証明書
・令和4年2月28日時点で離婚協議中であることが確認できる書類
※公的機関から発行された書類または弁護士等第三者により作成された書類
※申請内容に応じて、別途書類の提出を求める場合がありますのでご了承ください。
申請書提出期限
令和4年4月28日(木)
審査結果および支給日
申請月の翌月以降に通知でお知らせします。
【お問い合わせ・提出先】
富士川町役場子育て支援課児童支援担当
電話0556−22−7221