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令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(一括10万円支給)について

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、18歳以下の児童を養育する子育て世帯を支援するため、「子育て世帯への臨時特別給付金」を支給します。

富士川町では、現金10万円を一括で支給します。


子育て世帯への臨時特別給付金チラシ


◎本給付金は令和3年9月30日時点で住民登録がある市町村から支給されます。
(令和3年10月1日以降に児童が出生した場合は、出生日時点で父母等の住所がある市町村から支給されます。)

【支給対象者】

@ 令和3年9月分の児童手当を受給している方。

※令和3年9月分の特例給付の支給を受けている方は支給対象者になりません。
  「特例給付の支給を受けている方」とは、令和2年の所得が児童手当の所得制限限度額以上
  である方(児童1人当たり月額一律5,000円が支給される方)をいいます。

A 平成15年4月2日から平成18年4月1日の間に生まれた児童(高校生等)を養育している者のうち
   主たる生計維持者で、所得が児童手当の所得制限限度額と同等未満の方。

B 令和3年9月1日から令和4年3月31までに生まれた児童を養育している方のうち
   主たる生計維持者で、所得が児童手当の所得制限限度額と同等未満の方。



「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

(注)

1.所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族がある方についての限度額(所得額ベース)は上記の額に当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。

2.扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

※ 入院等やむを得ない事由により児童手当の認定請求をせず、令和3年9月分の児童手当の対象となる児童分の支給が受けられない方についても、支給対象になり得るので、担当までご相談ください。

【対象児童】

平成15年4月2日から令和4年3月31日までに生まれた児童

【支給額】

対象児童1人当たり100,000円

【申請不要の方】

@令和3年9月分の児童手当を受給している方。(公務員除く)
   (中学生3年生までのきょうだいがいる高校生等を養育している場合を含む)

A令和3年9月1日から11月30までに生まれた児童を養育している方のうち富士川町で児童手当の手続きが済んでいる方。

B令和3年12月1日から令和4年3月31日に出生した児童を養育している方で、富士川町で児童手当の手続きが済んでいる方。

※対象者にはお知らせを送付済みです。

※給付金の支給を希望しない方は、給付金受給拒否の届出書を提出してください。

臨時特別給付金受給拒否の届出書様式

※児童手当で指定している口座に振り込みます。解約、名義変更等はしないでください。やむを得ず口座を変更するなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は給付金支給口座登録等の届出書を提出してください。

臨時特別給付金支給口座登録等の届出書様式

※支給日 @、Aに該当する方・・・令和3年12月27日(月)
       Bに該当する方・・・令和4年1月以降

【申請が必要な方】

@9月分の児童手当が所属庁から支給されている公務員

     添付書類:振込先口座確認書類
          9月分の児童手当を受給していることが確認できるもの(申請書裏面
          の所属庁の証明、所属庁発行の証明、給与明細)

A中学3年生までのきょうだいがいない、高校生等のみの児童を養育している方

     添付書類:振込先口座確認書類
          令和3年1月1日時点の住民票所在地が富士川町以外の場合は
          申請書に個人番号を記入してください。

B令和3年9月1日から令和4年3月31日に出生した児童を養育している方で、富士川町で児童手当の手続きをしていない方

     添付書類:振込先口座確認書類
          令和3年1月1日時点の住民票所在地が富士川町以外の場合は
          申請書に個人番号を記入してください。

※対象となる世帯に申請書類等を送付しますので、必要事項を記入の上、添付書類とともに子育て支援課の窓口に提出してください。

子育て世帯への臨時特別給付金申請書

子育て世帯への臨時特別給付金申請書記入例

【申請書受付期間】

令和4年1月4日(火)〜令和4年3月31日(木)
(ただし、3月31日までに申請ができない場合は、出生日の翌日から15日以内の申請に限り有効とします。)

【支給決定・支給日】

申請月の翌月以降に通知でお知らせします。

【DV被害によりお子さんとともに避難されている方へ】

令和3年9月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合でも、富士川町で子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けることができる場合があります。早めにご相談ください。

【富士川町からの問い合わせについて】

申請内容に不明な点があった場合、富士川町から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに富士川町の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。

【その他】

◎子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により支給を受けた場合は、支給した給付金の返還を求めます。

◎子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。


【お問い合わせ】
富士川町役場子育て支援課児童支援担当
電話0556−22−7221

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