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子ども医療費助成制度



平成27年10月診療分から対象年齢を18歳に到達した最初の3月31日まで拡大しました。
子ども医療費の支給を新たに受けるには、申請が必要です。

◆子ども医療費制度の目的
  子ども医療費制度の目的は、子どもの疾病の早期発見と早期治療を促進し、子ども
 の保健の向上を図ることを目的とする。

◆対象者
  通院・入院:出生から18歳に達した最初の3月31日まで(転入の場合は、転入日から)
  ※対象となった日から15日以内に申請が必要です。15日を過ぎてから申請した場合は、申請日から
   の医療費が助成対象となりますのでご注意ください。  
  
◆助成の内容
  保険適用の自己負担分(高額療養費、付加給付金は除く)
  ※保険のきかない容器代・検診料・文書代(証明書等)・入院時食事代・差額
   ベッド代特定療養費等は対象となりません。

◆手続き及び申請方法
  県内の医療機関等で受診するとき
  ・健康保険証と子ども医療費受給資格者証を提出して下さい。
   (自己負担が無料になります)

  県外や窓口無料化を取り扱わない医療機関で受診するとき
  ・医療機関の窓口で自己負担分をお支払ください。(その後、役場に請求する)
  支払を行った自己負担分の請求
  ・上記医療機関で自己負担分を支払ったときは、印鑑・受給資格者証・振込口座
   の分かるもの(通帳)・領収書(患者氏名・保険診療点数記載のもの)を「子ども
   医療費助成金請求書」に添付して、役場に請求して下さい。

  ※その際は、医療機関別、入院、入院外、歯科、調剤の別で請求してください。
   高額療養費、付加給付の対象となる請求書には、これらの支給を受けた証明書
   (医療費通知等)の添付をお願いします。

  ⇒「子ども医療費助成金請求書」はこちらからダウンロードできます。


  ※学校・保育所管理下で生じたケガ等で受診する場合は、日本スポーツ振興センター
   「災害共済給付制度」の該当となりますので「受給資格者証」による窓口無料
   を受けず、現金で自己負担分をお支払いください。

  ※保険証が変更になった場合、必ず窓口にて変更の手続きを行ってください。


◆申請有効期限
  病院の診療を受けた翌月10日から2年間


◆問い合わせ先
  富士川町役場子育て支援課児童支援担当
  電話 0556−22−7221

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