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ひとり親世帯臨時特別給付金について(令和2年度)

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新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯に特に大きな負担が生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、国から臨時特別給付金が支給されることになりましたのでお知らせいたします。

チラシ(PDF)

ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業実施要綱(PDF)

●支給対象者
@児童扶養手当受給世帯などへの給付
1.令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている人

2.公的年金給付などを受けていることにより、児童扶養手当の支給を受けていない人
(ただし、今後1年間の収入見込み額が、児童扶養手当の支給制限限度額を下回る人に限ります。)

3.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、急変後1年間の収入見込額が児童扶養手当の対象とな
る水準に下がった人

A収入が減少した児童扶養手当受給世帯等への給付
上記1.2のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少しているとの申し出があった人

●給付額

○児童扶養手当受給世帯などへの給付
1世帯 5万円、第2子以降一人につき 3万円

○収入が減少した児童扶養手当受給世帯などへの給付
1世帯 5万円

(注意)児童扶養手当法上の所得制限限度額以上の人は対象となりません。


(注意1)児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。
(注意2)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などのことです。
(注意3)すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります。なお、児童扶養手当に係る支給制限限度額に相当する収入額未満の方に限ります。
(注意4)給付金の支給を辞退される方は令和2年8月7日までに届出が必要です。

2 申請先 富士川町役場子育て支援課

3 申請期間 令和2年8月3日から令和3年2月26日まで

4 申請様式 窓口の備え付け、またはホームページからダウンロード・印刷してご利用ください。

  (申請様式は後日お知らせいたします。)


●申請手続きについて 【留意事項】
 
【基本給付】

@令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
《提出書類はありません。》
※給付金を希望しない場合は、給付金受給拒否の届出書(様式1号)を提出してください。
提出期限 令和2年8月7日まで(郵送必着)
※児童扶養手当の指定口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、給付金支給口座登録等の届出書(様式2号)により変更手続きをお願いします。

A公的年金を受給しており、令和2年6月の児童扶養手当の支給が全額停止されている方
《提出書類》
様式第3号「ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書) 公的年金給付等受給者用
様式第4号「簡易な収入額の申請書(申請者本人用) 公的年金給付等受給者用
様式第4号「簡易な収入額の申請書(扶養義務者用) 公的年金給付等受給者用
様式第4号「簡易な所得額の申請書 公的年金給付等受給者用
《添付書類》
・本人確認書類
・受取口座を確認できる通帳やキャッシュカードの写し
・戸籍謄抄本(受給資格者/対象児童)
・(年金収入がある場合)年金振込通知書等の年金支給額がわかる書類
・課税証明書(令和元年度)
・同一番地に住所を有する者全員が分かる書類
・児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
・(給与収入がある場合)給与明細書等の収入額が分かる書類
・(事業収入や不動産収入がある場合)帳簿等の収入額が分かる書類

B新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
《提出書類》
様式第3号「ひとり親世帯臨時特別給付金申請書 家計急変者用(請求書)
様式第4号「簡易な収入額の申立書(申請者本人用)家庭急変者用
様式第4号「簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)家庭急変者用
様式第4号「簡易な所得額の申立書 家庭急変者用
・コロナウイルス感染症の影響で収入が低く推移する見直しの申立書
《添付書類》
・本人確認書類
・受取口座を確認できる通帳やキャッシュカードの写し
・同一番地に住所を有する者全員が分かる書類
・戸籍謄抄本(受給資格者/対象児童)
・児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
・(給与収入がある場合)給与明細書等の収入額が分かる書類
・(事業収入や不動産収入がある場合)帳簿等の収入額が分かる書類
・(年金収入がある場合)年金振込通知書等の年金支給額がわかる書類
・課税証明書(令和2年度)

【追加給付】

《提出書類》
様式第5号 給付金(追加給付)の申請書
《添付書類》
・本人確認書類
・受取口座を確認できる通帳やキャッシュカードの写し


●コールセンターについて
制度全般についてご不明な点は、コールセンターまでお問い合わせください。
【厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター】
電話 0120−400−903(受付時間:月曜日〜金曜日の9時から18時まで)

●ひとり親世帯臨時特別給付金」を装った詐欺にご注意ください
町が、給付金支給のためにATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対ありません。

●お問い合わせ 子育て支援課 児童支援担当 22−7221
 


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