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令和5年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
 (ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)


食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うために、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給します。
さらに、山梨県では、本給付金に5万円を上乗せし、児童1人当たり合計10万円を支給します。


■支給対象者

@ 令和4年度に実施した「低所得の子育て世帯にに対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以   
  外分)を富士川町から受給した方(申請不要)
  ※令和5年2月末までに生まれた新生児も対象となります。

A 支給対象者@以外の方で、対象児童(平成17年4月2日(特別児童扶養手当受給者は平成15年4月2
  日)から令和6年2月29日までに生まれた児童)の養育者であって、食費等の物価高騰の影響を受けて
  家計が急変し、住民税均等割が非課税相当の収入となった方(要申請)

※すでにひとり親世帯分の支給を受けている方は対象外です。


■支給額   支給対象児童一人当たり 一律10万円
         (国の給付金 5万円、山梨県の上乗せ分5万円)
  

【参考】住民税均等割の非課税相当限度額早見表
世帯の人数(注) 非課税相当収入限度額 ※年額 非課税相当所得限度額 ※年額
2人 
(例)父または母+子1人
137.8万円
82.8万円
3人
(例) 父母+子1人
168.0万円
110.8万円
4人
(例) 父母+子2人
209.7万円
138.8万円
5人
(例) 父母+子3人
249.7万円
166.8万円
6人
(例) 父母+子4人
289.7万円
194.8万円

(注)世帯の人数は次の合計人数です
・申請者本人
・同一生計配偶者
・扶養親族(16歳未満の者を含む)
※所得は収入額から給与所得控除額、経費を減額して算出


■支給手続き


支給対象者@令和4年度に実施した「低所得の子育て世帯にに対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を富士川町から受給した方

申請は不要です。


※支給対象者には令和5年5月31日(水)に支給予定です。

・給付金の支給を希望しない方は、給付金受給拒否の届出書を提出してください。
    給付金受給拒否の届出書様式(様式第1号)

・令和4年度給付金を支給した口座に振り込みます。指定していた口座を解約している場合や、名義変更等をしている場合など、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は給付金支給口座登録等の届出書を提出してください。
    給付金支給口座登録等の届出書様式(様式第2号)


支給対象者Aの方で、対象児童(平成17年4月2日(特別児童扶養手当受給者は平成15年4月2
日)から令和6年2月29日までに生まれた児童)の養育者であって、食費等の物価高騰の影響を受けて
家計が急変し、住民税均等割が非課税相当の収入となった方


申請が必要です。

※申請書、申請方法については詳細が決まり次第、ホームページでお知らせします。





■その他
・収入(所得)の申告をされていない場合、本給付金を速やかに支給できませんので、お早めに申告をしてください。
・本給付金の支給後に、修正申告による所得更正を行った結果、住民税均等割が課税となった場合、あるいは他市町村での支給(重複支給)があったことが判明した場合は返還していただきます。


【お問い合わせ・提出先】
富士川町役場子育て支援課 児童支援担当
電話:0556−22−7221

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