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子育て世帯臨時特別給付金のお知らせ(令和2年)

下記事業は終了しました

「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金」とは
 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯への生活を支援する取組の一つとして、児童手当受給者の方に支給します。


1 支給対象者
  児童手当(特例給付は除く)の令和2年4月分(3月分含む)の対象児童
 ※4月から新高校1年生となっている場合も対象となります。

2 支給額
  対象児童1人につき 1万円

3 申請手続きについて
  ●一般支給対象の方(公務員以外)
   申請は不要です。
   5月中に対象者へ案内通知を送付いたします。
   受け取りを希望されない方は、令和2年5月25日までに、
   「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金受取拒否の届出書」を提出してください。
   令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金受取拒否の届出書はコチラ
   印刷して持参していただくか、子育て支援課窓口にも備え付けてあります。
  
  ●【公務員の申請受付は令和2年10月30日(金曜日)で終了しました
   公務員の方
   所属庁の証明を受けた「子育て世帯への臨時特別給付金申込書(請求書)」の提出が必要です。
   基準日(令和2年3月31日 ただし、令和2年4月より新高校1年生となった児童については
   同年2月29日)時点で住所を有していた市町村に申請してください。
   やむを得ない場合を除き、申請期間内に申請が行われなかった場合、
   子育て世帯臨時特別給付金を支給できません。
   所属庁から証明済の申請書が交付されましたら速やかに申請してください。
   
   申請期間 7月1日から10月30日(必着)
          新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送による申請をお願いします。
          送付用封筒(印刷してご利用ください)
   支払    申請受理後、審査を行い随時支払います。支払日は郵送で通知します。

4 支給時期
  令和2年6月12日から児童手当受給口座へ振り込みます。 
  ※児童手当(前年度までの現況届を含む)が未申請・書類不備などの人には
   支払いができませんので、心当たりのある場合はお問い合わせください。

  公務員の方は
  受付月の翌月末(予定)

5 その他
  口座の解約・凍結等で児童手当振込み口座が利用できない方に限り、
  5月25日(月)までに郵送(同日必着)で給付金支給口座登録等の届出書を提出してください。


【配偶者からの暴力(DV)を理由に避難している方】
 2020年4月分(3月31日時点で15歳の児童は3月分)の児童手当を配偶者(DV加害者)が
 受けていても、暴力を理由に対象児童と避難されている方は、配偶者への支給が決定される前までに
 申出いただければ、給付金を受け取れる可能性があります。(一定の要件があります。)
 
 できるだけ早く避難先の市区町村(富士川町にお住いの場合は子育て支援課)にご相談ください。
 (支給のお知らせが届いた方は申出の必要はありません。)


【給付金を装った詐欺に注意してください】
 新型コロナウイルス感染拡大防止や特別給付金に便乗した「振り込め詐欺」や個人情報の詐欺」にご注意ください。
●町役場や国の職員などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは
 絶対にありません。
●給付のために、手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。
●町役場や国の職員から住民の皆様の世帯構成や口座番号などの個人情報を照会することは、絶対にありません。
 少しでも不審な電話がかかってきたり、郵便物やメールが届いた場合には、
 県民生活センター(電話番号:055−235−8455)や最寄の警察署に連絡してください。

お問い合わせ 子育て支援課(☎22−7221)

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