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役場窓口における新型コロナウイルス感染予防のご協力のお願い
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例年、3月4月は引っ越しに伴う手続きで、役場の窓口が大変混雑します。新型コロナウイルスの感染を予防するために、役場窓口に来庁せずにできる次の手続きをご利用いただき、混雑緩和にご協力をお願いいたします。
また、風邪のような症状がある場合には来庁(外出)を控えるなど、感染予防にもご理解、ご協力いただけますよう併せてお願いいたします。
- 1 郵送による転出届出
町外へ引っ越しをされる方は、転出届を郵送で行うことができます。手続き方法はこちらをご覧ください。
郵送による転出届
※転入届の手続きは、できません。
2 マイナンバーカードによる各種証明書のコンビニ交付
マイナンバーカードをお持ちで利用者用電子証明書がご利用できる方は、住民票の写し、印鑑登録証明書がコンビニエンスストアで取得できます。
マイナンバーカードによるコンビニ証明書取得
3 各種証明書の郵送請求
戸籍関係証明書、住民票の写し等、所得証明書、所得課税証明書、納税証明書、固定資産評価証明書、名寄帳、軽自動車税納税証明書は、郵送で請求することができます。
郵送による戸籍関係証明書等請求
郵送による所得証明等請求
- 町では、平日の受付時間内に、電話で予約をしていただければ役場の業務時間外に本人が受け取ることができる「電話予約サービス」、ご事情により役場に来られない場合に、平日の希望時間にご自宅へお届けする「宅配サービス」を実施しております。
電話予約サービス・宅配サービス
転入・転居・世帯変更等の届出期限について
- 転入・転居・世帯変更の住民票の異動にかかる手続きは、異動日(引っ越し等の日)から14日以内の手続きが必要ですが、コロナウイルス感染予防のために外出を控えておられる場合等の取扱いとして、当分の間は14日を過ぎても通常通り手続きが行えます。
*住民票の異動に伴い、必要となる手続きがある場合、それらの期限については、それぞれの窓口・機関にお問い合わせください。
- 転入届に伴うマイナンバーカードの継続利用について、転出届後引っ越しした日から14日または転出予定日から30日が経過したときまでに転入届を行わないと、マイナンバーカードは失効することとされていますが、当分の間はその期限が猶予されます。
ただし、転入届を行わずに転出予定日から60日が経過するとマイナンバーカードは失効します。
- マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限を迎える方に、地方公共団体システム機構から有効期限のお知らせが送付されます。
有効期限が過ぎた場合、コンビニ交付サービス等の電子証明書を利用したサービスが利用できなくなるため更新の手続きが必要ですが、有効期限が過ぎた後でも新しい電子証明書を発行することができます。電子証明書を早急に使用しない場合は、混雑時のご来庁はなるべく避けていただきますようお願いいたします。
■ お問合せ先
町民生活課 ☎ 0556−22−7208
税務課 ☎ 0556−22−7205