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新型コロナ感染症対策に伴う傷病手当支給について

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、富士川町国民健康保険の加入者を対象とする感染または感染の疑いがある方を対象とした傷病手当金の支給をいたします。

対象者

 給与等の支払いを受けている方で、新型コロナウイルス感染症に感染した方、又は発熱等の症状があり感染が疑われる方

支給期間

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間。
 ただし、給与収入の全部又は一部を受けることができる方に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しません。

支給額

 直近の継続した3か月の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×支給対象となる日数

適用期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日(感染した日)※の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院等が長引いた場合は、最長で支給開始から1年6か月)で、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することを予定していた日

※R5年3月 期間が延長されました。

申請方法

 まずは電話でご相談ください。事前相談後、下記の各申請様式により作成のうえ、町民生活課 国保担当まで郵送等でご提出ください。
 請求権の消滅時効期間は2年(労務不能であった日ごとにその翌日から起算)

・様式第1号 富士川町国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)PDFファイル
・様式第2号 富士川町国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)PDFファイル
・様式第3号 富士川町国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)PDFファイル
・様式第4号 富士川町国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)PDFファイル

※「療養のため労務に服さなかった」旨を、様式第2号、様式第3号で事業主に証明してもらった場合は、当面の間、様式第4号が不要です。(臨時的な扱い(令和4年9月1日現在)ですので、事前にお問い合わせください。)

【お問合せ】
 町民生活課 国保担当
 電話0556−22−7209

【ご提出先】
 〒400-0592
  富士川町天神中條1134
  富士川町役場 町民生活課 国保担当

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