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1、国民健康保険税の減免・軽減について
〇非自発的失業による軽減対象の方<会社都合(非自発的な理由)で退職された場合>−−−→ 「3」へお進みください。
〇新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方
↓
「令和元年度から令和4年度までの保険税」で、「令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に納期限が設定されている保険税」がある場合、保険税の減免が受けられる場合があります。
※「令和5年度以降の保険税」、「納期限が令和5年3月31日以前の保険税」は、対象外ですので、ご注意ください。
リーフレット

ご自身の世帯が減免に該当するかについては、簡単な判定フローチャートをご用意しましたので、ご活用ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による減免判定フロー
減免判定フローの@〜Bに該当する方は、下記@〜Bの要件等をご確認いただき、最下部の必要書類をご用意ください。
窓口の混雑が予想されますので、感染防止のため、まずは電話にてご相談ください。
申請書等について、印刷環境がない方には、郵送でお送りします。
2、コロナ減免の対象となる世帯 @又はA
@ 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯A 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の令和4年(2022年)中の事業収入等(営業・農業・不動産・山林・給与収入)が前年に比べ30%以上減少する見込みである世帯
*世帯の主たる生計維持者とは原則として住民票の世帯主になります。例外もございますのでご相談ください。
A の要件
次の要件〜の全てに該当すること
世帯の主たる生計維持者の令和4年(2022年)中の事業収入等のいずれかの収入が、
令和3年(2021年)中の当該収入額と比べて30%以上減少する見込みであること
世帯の主たる生計維持者の令和3年(2021年)中の所得の合計額が1,000万円
以下であること
世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等以外の令和3年(2021年)中の
所得の合計額400万円以下であること
*事業収入等とは事業収入(営業・農業)、不動産収入、山林収入、給与収入のことです
減免の対象となる保険税
(1) 令和4年度国民健康保険税の額保険税の減免額
国民健康保険税の減免額は、減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額になります。
計算式
減免額 = 【表1】対象保険税額(A×B/C) × 【表2】減免割合(D)
【表1】 対象保険税額(A×B/C)
A | 世帯の被保険者全員について算定した保険税額 |
B | 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る 令和3年(2021年)中の所得額 *減少が見込まれる事業収入等が2つ以上ある場合は、その合計額となります |
C | 世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年(2021年)中の 所得の合計額 |
【表2】 減免割合(D)
世帯の主たる生計維持者の令和3年(2021年)中の所得の合計額(d)に応じて減免割合(D)が決まります。
令和3年(2021年)中の所得額(d) | 減免・免除の割合(D) |
300万円以下 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
3、非自発的失業による軽減対象の方 B
被保険者が会社都合(非自発的な理由)で退職された場合は、非自発的失業者の軽減に該当します。こちらの軽減対象の方は、新型コロナウイルスの影響による減免の対象とはなりません。
*ただし、世帯の主たる生計維持者で、給与収入以外に減少した事業収入等がある場合は減免対象となる場合があります。
*非自発的失業者の軽減措置とは、会社の倒産や解雇、雇用期間満了など非自発的失業者に該当した場合、前年の給与所得を30%として当該保険税の軽減を行います。
軽減の対象となる方
・離職日時点の年齢が65歳未満・公共職業安定所の発行する雇用保険受給資格者証をお持ちで、離職理由コードが
11,12,21,22,23,31,32,33,34のいずれかに該当する
必要書類
*減免判定フローの番号と同じです@ 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
富士川町国民健康保険税減免申請書
添付書類:医師による診断書又は新型コロナウイルスに感染したことがわかる書類
A 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の令和4年(2022年)中の事業収入等(営業・農業・不動産・山林・給与収入)が前年に比べ30%以上減少する見込みである世帯
富士川町国民健康保険税減免申請書
添付書類:収入申告及び同意書
令和3年および令和4年1月以降の収入が減少したことがわかる書類(例 給与明細、帳簿、廃業届等など)
B 非自発的失業による軽減対象の方
国民健康保険特例対象保険者等(非自発的失業者)に係る申告書

添付書類:雇用保険受給資格者証の写し
【お問い合わせ】
町民生活課 国保担当
電話0556−22−7209
【申請書等提出先】
〒400−0592
富士川町天神中條1134
富士川町役場 町民生活課 国保担当