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新型コロナウイルスワクチン副反応休業助成金

山梨県では、新型コロナウイルスワクチンの接種後に、副反応と思われる症状により休業することになった方に、助成金を支給しています。
申請書様式や申請方法の詳細は山梨県HPをご確認ください。

山梨県HPはこちら⇒ https://www.pref.yamanashi.jp/rosei-koy/rosei/r3/vaccine_jyoseikin.html

 

対象となる方

次の4項目すべてに該当する方が対象です。

(1)山梨県内にお住まいで、令和4年1月1日以降に新型コロナウイルスワクチンの接種を受けた方
(2)労働者または個人事業主(※1)
(3)新型コロナウイルスワクチン接種後の副反応と思われる症状により休業した方(※2)
(4)休業期間中、給与や手当、休業に対する公的な補償などを受け取っていない方(※3)

※1 事業所から賃金を得て働いている方や自営業者の方(アルバイト・パートの方も対象)
※2 副反応:ワクチン接種後にみられる、注射した部分の痛みやだるさ、頭痛、発熱、筋肉・関節の痛みなど
※3 給与、事業所得、労働基準法に基づく休業手当金、健康保険法に基づく傷病手当金、その他給与または事業所得の補てんにあたる公的な給付金などが得られない方

助成額

(1)1日につき、4,000円を助成
(2)1回の接種で最大2日間が対象で、最大8,000円を支給。(※1)
(3)休業した日とは、仕事の予定があったが、副反応と思われる症状で休んだ日で、給与や手当などの支給がない日のことをいいます。(※2)
(4)助成の対象となる日は、新型コロナウイルスワクチンの接種を受けた日の翌日および翌々日のうち休業した日。(※3)

※1 1回目、2回目、3回目、4回目の接種すべてで副反応と思われる症状が発生し、休業した場合は最大32,000円を支給。
※2 定休日や年次有給休暇、特別有給休暇、休業手当・傷病手当金などの対象日などは助成対象外。
※3 ただし、副反応と思われる症状が発生したことにより、接種を受けた日に予定されていた勤務を休業した場合は、接種を受けた日及びその翌日のうち休業した日とする。

 

申請方法・期限

(1)申請方法
@郵送(山梨県新型コロナウイルスワクチン副反応休業助成金事務局あて)
Aやまなしくらしねっと(https://s-kantan.jp/pref-yamanashi-u/profile/userLogin_initDisplay.action?nextURL=CqTLFdO4vobYXliqo4BlqDQ9f2VYJzSn7Hr%2FNHcoupbH9pxUSvhaz241jTEN0CntQj1uo8ABnGY0%0D%0A5xkLOJJmSwsBwI5%2BV5rzIe1dD2WrZye9CElWOrNpEQ%3D%3DSGY2mV3geq8%3D%0D%0A
(2)申請期限 令和5年2月28日(火)まで(できるだけ休業終了後、1か月以内に申請してください。)

※令和3年12月31日以前に休業した場合は、受付を終了しております。

 


【お問い合わせ】
山梨県新型コロナウイルスワクチン副反応休業助成金事務局
TEL:055−268−6667(平日 午前10時〜午後6時)

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