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犬の登録と狂犬病予防注射
○登録
犬を飼う場合は、生涯1回の登録が義務付けられています。
飼い犬を登録する目的は、犬の所有者を明確にすることです。
これにより、どこに犬が飼育されているかを把握することができ、狂犬病が発生した場合にその地域において迅速かつ的確に対応することができます。
生後91日以上で登録手続きがまだ済んでいない犬の飼い主の方は、登録手続きをしていただく必要があります。
登録が済むと登録番号の入った「鑑札」が交付されます。
新規登録手数料3,000円をご用意ください。
※引っ越しした場合等には移転先の市区町村窓口への届出が必要です。
○狂犬病予防注射
狂犬病予防法に基づき、予防注射が飼い主に義務付けられています。生後91日以上の飼い犬は必ず年1回、4月1日から6月30日までの間に予防接種を受けることになっています。(この時期に対象にならない飼い犬については、獣医さんと相談して必ず接種してください。)
注射後、役場町民生活課窓口にて「予防注射済票」が交付されます。
「狂犬病予防注射済証明書」と予防注射済票交付手数料550円が必要です。
町では、4月中旬頃、地区別に狂犬病の予防注射を実施しますので、広報紙等で確認の上最寄りの会場で済ませてください。
○登録内容変更・抹消
下記のようなときは必ず市町村に届け出ることが義務付けられています。
・犬が死亡したとき
・他人に犬を譲ったとき
・飼い主が転居する場合
・犬の飼育場所が変わったとき
問い合わせ先 町民生活課生活環境担当 TEL 22−7209