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家計急変世帯の給付金の申請についてのご案内(受付終了しました)
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、家計が急変した世帯の生活を支援するため、臨時特別給付金を支給します。
支給額
1世帯当たり10万円
給付対象
家計急変世帯の給付対象となる世帯は、申請時点において富士川町に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降に家計が急変し、令和4年度の住民税均等割が課税されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯のみです。
※新型コロナウイルス感染症によらない原因によって住民税非課税相当となった場合は対象外となります。
※住民税非課税世帯向け臨時特別給付金との重複受給はできません。
収入判定について
世帯員全員の個々の収入について、住民税非課税相当かどうか判断します。
住民税非課税相当かどうかは、令和4年1月以降の収入がわかるもの(給与明細等)を12倍することで年収に換算して判断します。
※収入で要件を満たさない場合は、所得見込額で判定します。

(収入・所得限度額早見表)
支給手続について
家計急変世帯の給付金は申請が必要です。
申請期間:7月19日(火)〜10月31日(金)
申請時にお住いの市区町村へ申請してください。申請には「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)」、「簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変世帯)」を取得し、必要書類を添付して郵送で提出してください。
※申請様式については、以下よりダウンロードするか、福祉保健課窓口にあります。
・申請用紙 ・記載例
・申立書 ・記載例
提出書類について
1.住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
2.申請・請求者の本人確認書類の写し(コピー)
※申請・請求者の運転免許証(両面)、健康保険証、マイナンバーカード(表面のみ)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)のいずれか1つをご用意ください。
3.受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義を確認できる部分の写し (コピー)をご用意ください。
4.簡易な収入(所得)見込額の申立書
5.(令和4年1月1日以降、複数回転居した方)「戸籍附票」の写し(コピー)
6.「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し(コピー)
※「任意の1か月の収入」…給与明細書、年金振込通知書、事業収入・不動産収入に係る経費の金額の分かる書類等
提出・連絡先について
〒400-0592
富士川町天神中條1134
富士川町役場福祉保健課 福祉担当
TEL 0556-22-7207
FAX 0556-22-7261