富士川町

令和7年度個人住民税の主な税制改正について

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公開日 2024年12月13日

個人住民税(町県民税)に関する主な改正点は次のとおりです。

住宅関連の改正

住宅ローン控除概要

子育て・若者夫婦世帯の借入限度額の維持

  • 令和6年中に居住を開始した場合の新築・買取再販住宅の住宅ローン控除は、令和5年に居住を開始した場合と比べ、借入限度額が引き下げられることとなっていました。引き下げ額は、認定住宅で500万円、ZEH水準省エネ住宅と省エネ基準適合住宅でそれぞれ1,000万円です。
    今回の改正で、子育て・若者夫婦(夫婦の両方もしくはいずれか一方が40歳未満の世帯または19歳未満の扶養親族がいる世帯)が令和6年中に居住を開始した場合の借入限度額については、この引き下げを行わず維持することとなりました。
  • 認定住宅などの新築の場合の床面積要件の緩和措置の延長
    認定住宅などの新築の場合の住宅ローン控除の床面積要件について、年間所得1,000万円以下の方であれば40平方メートル以上に緩和される措置の適用期限が令和5年12月31日から令和6年12月31日までに延長されました。
  • 子育て・若者夫婦世帯に対するリフォームしたときの税額控除の拡充
    マイホームに自己資金で「特定のリフォームをした場合の税額控除について、子育て・若者夫婦世帯が行う子育て対応リフォーム工事が、令和6年4月1日から同年12月31日までに居住を開始した場合、新たに制度の対象になりました。
    控除の対象となる工事限度額は250万円、上乗せ措置をあわせた最大控除可能額は、62万5,000円です。
  • 令和6年以降に入居予定の新築住宅について住宅ローン控除の申請を予定されている皆様へ
    令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は、「住宅ローン控除」を受けることができません。
  • 詳しくは、国土交通省のページをご覧ください。

    国土交通省のページ

 

令和7年度個人住民税の定額減税

 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下で、令和6年12月31日現在で、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者を有するものに対して1万円の定額減税を行います。
控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者とは、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超でかつ、配偶者(国外居住者を除く)の合計所得金額が48万円以下の者

 

  

 

この記事に関するお問い合わせ

税務課 住民税担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7205
FAX:0556-22-8666
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