定額減税補足給付金 (調整給付)の支給について
5-1006
公開日 2024年07月08日
定額減税しきれないと見込まれる皆さまへ
給付金の概要
賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、本年6月から令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されています。
この減税分を税額から控除しきれないと見込まれる方につきましては、差額分を給付金として支給いたします。
給付金の対象者
定額減税の対象の方のうち、納税義務者及び配偶者を含めた国内に住む扶養親族に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象者です。
給付金の支給額
支給額は、以下のとおりの方法で算出しています。
(例)納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している以下の場合
納税義務者本人
- 令和6年分推計所得税額(減税前)
50,000 円 - 令和6年度分個人住民税額(減税前)
25,000 円 - 所得税分定額減税可能額
30,000 円×(本人+扶養親族数3人)=120,000 円 - 個人住民税分定額減税可能額
10,000 円×(本人+扶養親族数3人)=40,000 円 - 所得税分控除不足額
所得税分定額減税可能額120,000円-令和6年分推計所得税額(減税前)50,000円=所得税分控除不足額70,000円 - 個人住民税分控除不足額
個人住民税分定額減税可能額40,000円-令和6年度分個人住民税額(減税前) 25,000円=個人住民税分控除不足額15,000円 - 調整給付額
所得税分控除不足額70,000円+個人住民税分控除不足額15,000円=調整給付額85,000円 - 支給額
90,000円(10,000円単位で切り上げて支給)
給付金の支給手続き
- 該当者の皆さまには、7月末に書類を発送しています。
- 給付金を受け取るには、申請が必要です。
調整給付支給金確認書に必要事項を記入、必要書類をご用意のうえ、税務課の窓口に、直接または同封の返信用封筒でご提出ください。 - 提出期限 令和6年10月31日(木)まで
- 提出書類
- 調整給付金支給確認書
表面 氏名、確認日、連絡先電話番号(日中連絡とれる番号)を記載
裏面 給付金の振込先口座を記載 - 本人確認書類等貼付用紙
本人確認書類のコピーを貼付
調整給付金支給確認書に記載した振込先口座のコピーを貼付 - 相違がある場合(該当する場合のみ)
根拠となる資料(源泉徴収票、確定申告書など)
- 調整給付金支給確認書
※書類に不備がある場合は、連絡先電話番号へ連絡 または、書面にてお知らせする場合がありますので、余裕を持って手続きを行ってください。
給付金の支給時期
審査のうえ、支給決定・振込手続きを行い、支給日を通知します。
書類提出から概ね3~4週間程度かかります。
定額減税及び給付金詐欺にご注意ください!
給付金支給につきましては、書面にて手続きを行います。
国税庁・税務署等をかたり定額減税に関する不審なショートメッセージやメールで銀行の口座情報を聞き出すことや、給付手続きのためと言ってATM を操作していただくような連絡をすることがあった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ
税務課 住民税担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7205
FAX:0556-22-8666