富士川町

令和6年度個人住民税の主な税制改正について

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公開日 2024年05月20日

個人住民税(町県民税)に関する主な改正点は次のとおりです。

森林環境税の創設

森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

森林環境税は、令和6年度から特別町民・県民税(住民税)の割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市区が賦課徴収することとされており、その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。

なお平成26年度から、東日本大震災を教訓とする防災のため施策財源として、均等割額に1人年額1,000円が課税されてましたが、こちらは令和5年度で終了します

総務省 森林環境税及び森林環境譲与税について

林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税

 

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

年齢30歳以上70未満の国外居住親族について、次のいずれに該当しない場合は扶養控除等の適用および非課税限度額の適用対象除外されます。

 

留学により非居住者になった人

障害者

扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

 

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとなりました。

これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入されます。

※扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響を及ぼす場合がありますのでご注意くださ

 

この記事に関するお問い合わせ

税務課 住民税担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7205
FAX:0556-22-8666
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