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富士川町景観計画

 平成27年10月、富士川町景観計画が策定されました。


 景観計画は、景観法第8条に「良好な景観の形成に関する計画」として規定された法定計画です。

 「富士川町景観計画」は、「本町の自然、風土、歴史の中で育まれた美しく個性的な景観のもつ魅力や価値を再認識し、次代に継承していくとともに、より魅力を高め、うるおいある豊かな生活環境の形成と景観を活かした地域の活力の向上(第3章 景観形成方針 景観形成の基本理念)」をめざす指針として策定されました。

 著しく景観に害を及ぼす建築物や工作物に一定の強制力をもって対処できるほか、
 住民の皆様の要請に応じて、特色あるまちなみ形成を推進することができるようになります。

 「富士川町景観計画」は、下記2つの計画に則ったものとなっています。

届出行為について

富士川町景観条例第16条第1項に基づき、平成27年12月1日より、
建築物や工作物等の新設や増改築、色彩変更等について事前の届出が必要となります。
一定の規模を超える開発行為(土地の形質変更、木竹の伐採等)についても届出が必要です。

届出が必要な行為は、景観形成地域に応じて、以下のとおりです。

届出行為の一覧(条例第13条第1項:別表)PDFファイル(55KB)


届出行為を行う場合は、行為の30日前までに景観計画区域内行為届出書を提出してください。

景観計画区域内行為届出書(規則第7条:第1号様式)ワードファイル(75KB)
必要な添付書類の一覧(規則第7条:別表)PDFファイル(61KB)
景観計画区域内における行為完了届(規則第7条:第1号様式) (88KB)

また、条例第18条第1項により、大規模な行為については事前協議が必要となります。
(1) 建築物で、その高さが13m又は床面積が1,000uを超えるもの
(2) 工作物で、その高さが20m又は築造面積が1,000uを超えるもの

事前協議については、役場都市整備課計画公園担当(下記参照)にお問い合わせください。

また、開発行為については多くの場合に別途の届出が必要となります。
 ⇒ 富士川町内における開発行為についてのページへ

景観形成地域と景観形成基準

景観形成地域によって、対象となる届出行為や、適合しなければならない景観形成基準が異なります。

景観形成地域図(計画P33)PDFファイル(549KB)
  詳細図1PDFファイル(12388KB)
  詳細図2PDFファイル(20310KB)
  詳細図3PDFファイル(8739KB)

景観形成基準(計画第4章「良好な景観形成ための行為の制限事項」P34〜)
  田園居住景観形成地域PDFファイル(374KB)
  山間集落景観形成地域PDFファイル(377KB)
  森林景観形成地域PDFファイル(377KB)

町は届出を審査し、良好な景観を守るために必要な助言や指導を行います。
手続きの詳細については、役場都市整備課計画公園担当(下記参照)にお問い合わせください。

お問い合わせ・連絡先
都市整備課 都市計画担当 TEL 0556−22−7214

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