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選挙運動費用に関する公費負担制度について

 【制度概要】
 この制度は、富士川町議会議員選挙及び富士川町長選挙に関して、候補者と契約業者等との間で交わされた「選挙運動用自動車使用」、「選挙運動用ビラの作成」及び「選挙運動用ポスターの作成」の各有償契約について、条例で定められた限度額の範囲内で供託物が没収されない候補者に限り、町が各契約事業者等に直接その費用をお支払いするものです。


【公費負担の限度額】

(1)選挙運動用自動車の使用
区分 公費負担の対象 単価の上限 公費負担の限度額
1 一般乗用旅客自動車運送業者との契約(タクシー・ハイヤーの借上げ) 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額 64,500円/日 1日 64,500円×5日=322,500円
2 その他の契約(個別契約) (1)自動車の借り入れ契約
選挙運動自動車として使用された各日の料金の合計額(1日について1台に限る)
15,800円/日 1日 15,800円×5日=79,000円
(2)燃料の供給契約
選挙運動用自動車に供給した燃料の料金
7,560円/日 1日 7,560円×5日=37,800円
(3)運転手の雇用契約
選挙運動用自動車の運転に従事した各日の報酬の合計額(1日について1人に限る)
12,500円/日 1日 12,500円×5日=62,500円
(2)選挙運動用ビラの作成
選挙種別 単価の上限@ 枚数の上限A 公費負担の対象
町議会議員選挙 7円51銭 1,600枚 作成単価と@の少ない方の額
×
作成枚数とAの少ない方の枚数
町長選挙 5,000枚
(3)選挙運動用ポスターの作成
選挙種別 単価の上限@ 枚数の上限A 公費負担の対象
町議会議員選挙 3,694円/枚
(525円06銭×98箇所(ポスター掲示場数)+310,500円)÷98箇所(ポスター掲示場数)
98枚
(ポスター掲示場数=98箇所)
作成枚数の上限は196枚
作成単価と@の少ない方の額
×
作成枚数とAの少ない方の枚数
町長選挙

【対象となる候補者】
選挙公費負担制度においては、町が公費負担する候補者は供託物没収点以上の得票を得た候補者に限ります。
供託物を没収された候補者については、すべて自己負担となります。

町議会議員選挙における供託物没収点・・・有効投票数÷議員定数(13人)×1/10
町長選挙における供託物没収点・・・・・・有効投票数×1/10

【対象となる期間】
立候補の届出のあった日から、選挙期日の前日まで(選挙運動のできる期間)が公費負担の対象期間となります。なお、無投票当選となった場合は、告示日に限り公費負担の対象期間となります。

【公費負担に関する資料等】
1.富士川町議会議員及び富士川町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(PDF)
2.富士川町議会議員及び富士川町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程(PDF)
3.公費負担の手引き(PDF)
4.各種様式(Word)
5.公費負担に関するQ&A(PDF)
6.契約書参考例(Word)

【問い合わせ先】
富士川町選挙管理委員会 рO556−22−7201

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