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改元に伴う文書の取り扱いについて

  •  改元に伴う文書の取り扱いについて、5月1日以降に発送する文書は、原則新元号での表記となりますが、改元前に作成、発送する文書は、「平成」と表記させていただきます。
     なお、元号が改まった後に「平成」と表記されている文書などについては、法的に効果が変わることはありませんので、新元号に読み替えていただきますようご理解とご協力をお願いいたします。


    【期間を表す場合】
     4月中に発送する文書
     例) 平成31年4月1日から平成32年3月31日

     5月1日以降に発送する文書
     例) 令和元年5月5日から令和2年3月31日

【問い合わせ先】
 富士川町役場財務課 行政担当
 TEL:0556−22−7201

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