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現場代理人の常駐義務緩和について

   
   平成30年12月3日 現場代理人常駐義務緩和措置取扱要領を改正しました。

 富士川町が発注する建設工事の請負契約については、適切な履行を確保するため、現場代理人が工事現場に常駐することを義務付けています。(富士川町建設工事標準請負契約約款第10条)
 平成26年9月1日には、中小建設企業が人材を効率的かつ合理的に活用し、受注機会を拡大できる施工体制の構築を目指し、一定の条件を満たす工事において、現場代理人の常駐義務を緩和し工事間での兼務を可能とすることとしました。
 このたび、さらなる中小建設企業の受注機会の拡大を目的とし、「富士川町現場代理人の常駐義務緩和措置取扱要領」の常駐義務緩和要件を次のとおり改正しました。


【改正箇所】
 兼務できる工事の件数 (改正前)2件まで (改正後)3件まで

【適用期間】
 平成30年12月3日以降に契約する工事に適用する。ただし、平成30年12月2日以前に契約した工事を、兼務する組み合わせの一方とすることは認めるものとする。

【申請方法】
 下記要領の「常駐義務緩和要件」をご確認のうえ、受注が決定した日から起算して7日以内に、「現場代理人兼務申請書」を兼務をしようとする工事(後から受注する工事)の所管課にご提出ください。


【問い合わせ先】
 富士川町役場総務管財課 契約担当
 TEL:0556−22−7206

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