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生活困窮者緊急生活支援金のご案内
生活困窮者緊急生活支援金について
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、支援金を支給します。
給付額
1世帯当たり15,000円
対象となる世帯
1.基準日(令和4年6月1日)において富士川町に住民登録があり、世帯全員の令和4年度の住民税均等割・所得割のいずれかが非課税である世帯。(以下生活困窮世帯)
※住民税所得割が課税されている人に扶養されている人のみからなる世帯、または令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金を受給された世帯は対象外。
2.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月〜9月までの家計が急変し、非課税世帯と同様の事情と認められる世帯(以下家計急変世帯)
支給手続き
【生活困窮世帯】
対象の可能性がある世帯には「確認書」または「申請書」を送付します。内容を確認し、同封の返信用封筒で返送してください。
送付日:令和4年8月下旬以降順次送付します。
支給日:「確認書」または「申請書」が町へ到着後おおむね3週間後
【家計急変世帯】
「申請書」「簡易な収入(所得)見込み額の申立書」等の提出が必要となります。
※提出は福祉保健課窓口になります。
・申請書(記入例あり)
・申立書(記入例あり)
給付金を装った詐欺にご注意ください
町や県、国などがATMの操作や給付のための手数料を、お願いすることはありません。少しでも不審な電話や郵便だと思ったら、最寄りの警察所にご連絡ください。
【お問い合わせ】
福祉保健課 福祉担当 「生活困窮者緊急生活支援金」窓口
TEL:0556−22−7207