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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内
住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の給付金を支給します。
給付額
1世帯当たり10万円
対象となる世帯
1.基準日(令和3年12月10日)において富士川町に住民登録があり、世帯全員の令和3年度の住民税均等割が非課税である世帯。(以下非課税世帯)
※住民税が課税されている人に扶養されている人のみからなる世帯は対象外。
2.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、非課税世帯と同様の事情と認められる世帯(以下家計急変世帯)
支給手続き
【非課税世帯】
対象の可能性がある世帯には「確認書」または「申請書」を送付します。内容を確認し、同封の返信用封筒で返送してください。
送付日:令和4年2月下旬以降順次送付します。
支給日:「確認書」または「申請書」が町へ到着後おおむね3週間後
【家計急変世帯】
「申請書」「簡易な収入(所得)見込み額の申立書」等の提出が必要となります。
※提出は福祉保健課窓口になります。
※家計急変世帯については、支給日や申請書受付開始日等の詳細が決まり次第、町ホームページ等でお知らせします。
給付金を装った詐欺にご注意ください
町や県、国などがATMの操作や給付のための手数料を、お願いすることはありません。少しでも不審な電話や郵便だと思ったら、最寄りの検察所にご連絡ください。
【お問い合わせ】
内閣府臨時特別給付金コールセンター
TEL:0120−526−145
福祉保健課 福祉担当
TEL:0556−22−7207