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富士川町監査基準を制定しました

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第1項の規定に基づき、富士川町監査基準を制定しましたので、同条第3項の規定に基づき公表します。

富士川町監査基準

議会事務局
 電話0556-22-7211

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