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    <title>戸籍の振り仮名 | 山梨県 富士川町</title>
    <link>https://www.town.fujikawa.yamanashi.jp/category/bunya/kurashi/hikkoshi/koseki/notification/furigana/index.rss</link>
    <language>ja</language>
    <description>戸籍の振り仮名</description>
    <item>
      <title>戸籍の振り仮名</title>
      <link>https://www.town.fujikawa.yamanashi.jp/docs/2025070700016/</link>
      <description>令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」（以下「改正法」）が成立し、同年6月9日に公布、令和7年5月26日に施行されました。

これまで氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ


	戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書
	氏名の振り仮名の届出
	市区町村長による氏名の振り仮名の記載


 

(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書

本籍地の市区町村から、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が順次郵送されます。通知書は原則として、戸籍の筆頭者宛てに戸籍単位で郵送され、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

富士川町が本籍の方には8月上旬頃に発送予定です。

※なお、通知書は住民登録している市区町村ではなく、本籍地の市区町村...</description>
      <pubDate>Mon, 04 Aug 2025 17:00:00 +0900</pubDate>
      <category>戸籍の振り仮名</category>
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