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「消防団員準中型自動車免許等取得費補助金交付制度」について

 平成29年3月12日に施行された、改正道路交通法により、準中型自動車免許の区分が、新たに設定されました。
 これにより、本改正法以降に、免許を取得し消防団員となる方の中には、現在消防団が所有している消防車両を運転できない団員も想定されてきます。
 また、すでにオートマチック限定の免許区分もあり、消防団の中には、消防車両の運転が制限されている団員も存在している状況にあります。
 こうしたことから、準中型自動車免許が必要となる団員と、オートマチック免許限定を解除する団員に対して、その免許の取得費用を補助することにより、消防団員の確保と、各分団の消防活動の安定的な運営を図る目的で、本制度を制定したところであります。


★補助金交付要綱(PDF)

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