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(終了しました)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)
令和5年2月28日(火曜日)をもちまして、申請受付は終了しました。
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給します。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)チラシ
■支給対象者
次の1.2の両方に当てはまる方が対象となります
1.令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障害のある児童については20歳未満)を養育する方
※令和5年2月末までに生まれた新生児も対象となります。
2.令和4年度の住民税均等割が非課税の方、又は新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年
1月以降の家計が急変し、令和4年度の住民税均等割が非課税の方と同様の水準になった方
(家計急変者)
※すでにひとり親世帯分の支給を受けている方は対象外です。
■支給額 支給対象児童一人当たり 一律5万円

世帯の人数(注) | 非課税相当収入限度額 ※年額 (令和4年1月以降の任意の1か月の収入額を12倍して算出) |
非課税相当所得限度額 ※年額 (令和4年1月以降の任意の1か月の所得額を12倍して算出) |
---|---|---|
2人 (例)父または母+子1人 |
137.8万円 |
82.8万円 |
3人 (例) 父母+子1人 |
168.0万円 |
110.8万円 |
4人 (例) 父母+子2人 |
209.7万円 |
138.8万円 |
5人 (例) 父母+子3人 |
249.7万円 |
166.8万円 |
6人 (例) 父母+子4人 |
289.7万円 |
194.8万円 |
(注)世帯の人数は次の合計人数です
・申請者本人
・同一生計配偶者(収入金額103万円以下)
・扶養親族(16歳未満の者を含む)
※所得は収入額から給与所得控除額、経費を減額して算出
■支給手続き
【申請不要の方】
1 令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けた方で、令和4年度の住民税均等
割が非課税の方(公務員除く)
2 出生等により令和4年5月分以降新たに児童手当の受給者となった方で、令和4年度の住民税均
等割が非課税の方
3 令和4年5月分以降新たに特別児童扶養手当の受給者となった方で、令和4年度の住民税均等割
が非課税の方
≪上記2、3共通≫
・令和4年4月分の児童手当、特別児童扶養手当を他市町村で受給し、すでに給付金を支給された方は対
象外です。
・支給対象者であることが確認でき次第、お知らせを送付します。
・給付金の支給を希望しない方は、給付金受給拒否の届出書を提出してください。
給付金受給拒否の届出書様式
・各手当を支給している口座に振り込みます。解約、名義変更等はしないでください。やむを得ず口座を変更するなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は給付金支給口座登録等の届出書を提出してください。
給付金支給口座登録等の届出書様式
【申請が必要な方 A】
上記【申請不要の方】以外で、18歳未満の児童(障害のある児童については20歳未満)を養育する方で令和4年度の住民税均等割が非課税の方
(例:高校生の年齢の児童のみを養育する方、または公務員の方で令和4年度の住民税均等割が非課
税の方)
提出書類
・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
・申請者の本人確認書類(運転免許証等)の写し
・申請者の振込口座を確認できる通帳等の写し
・世帯の状況、児童との関係性を確認できる書類(戸籍謄本、住民票)
※父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(収入が高い方)が申請者となります。
※申請者によって提出書類が異なります。詳しくは児童支援担当までお問い合わせください。
記入例
・(記入例)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
【申請が必要な方 B】
上記【申請不要の方】以外で、18歳未満の児童(障害のある児童については20歳未満)を養育する方で、令和4年1月以降の家計が急変した方
提出書類
・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
・簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】
※所得額で判定であれば要件を満たす場合は、簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】を併せて提出してください。
・申請者の本人確認書類(運転免許証等)の写し
・申請者の振込口座を確認できる通帳等の写し
・世帯の状況、児童との関係性を確認できる書類(戸籍謄本、住民票)
・申請者と配偶者の令和4年1月以降の任意の月の1か月分の給与明細書、帳簿、年金振込通知書などの収入額が確認できる書類(任意の1か月については申請者と配偶者とも同じ月とする)
※父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(収入が高い方)が申請者となります。
※申請者によって提出書類が異なります。詳しくは児童支援担当までお問い合わせください。
記入例
・(記入例)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
・(記入例)簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】
・(記入例)簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】
■申請期限 令和5年2月28日(火)
審査結果および支給日 申請書類を受理後審査を行い、結果通知を郵送します。
申請を受け付けした翌月末頃指定口座に振り込みます。
■その他
・本給付金は、住民税均等割が非課税の方が対象となります。令和3年中の収入(所得)の申告をされていない場合、本給付金を速やかに支給できませんので、お早めに申告をしてください。
(令和4年1月1日時点で他市町村に居住していた方は、居住していた市町村で申告をしてください)
・本給付金の支給後に、修正申告による所得更正を行った結果、令和4年度の住民税均等割が課税となった場合、あるいは他市町村での支給(重複支給)あったことが判明した場合は返還していただきます。
【お問い合わせ・提出先】
富士川町役場子育て支援課 児童支援担当
電話:0556−22−7221